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正しく理解してミスを防ぐ算定基礎届の実務

【2017年5月開催】 実務セミナー

正しく理解してミスを防ぐ算定基礎届の実務

毎年7月は、社会保険の「定時決定」の時期。毎月の社会保険料を計算するための基礎となる標準報酬月額を算出し、年金事務所等に届け出なければなりません。基本的な実務ではあるものの、その後の保険料額が決まる大事な手続きです。ミスなく執り行えるよう、実務にとりかかる前、届出の実務、提出後の、それぞれで把握しておかなければならない算定基礎届の実務知識を教えます。

開催日時・講師

東京

2017年5月18日(木) 13:30~16:30

矢島志織氏(志‐こころ‐特定社労士事務所代表、特定社会保険労務士)

講師:矢島志織氏(志‐こころ‐特定社労士事務所代表、特定社会保険労務士) SEとして人事系システム開発に従事。その後、中小企業や上場企業の人事部にて労務全般に携わる。
現、志‐こころ‐特定社労士事務所代表。自らの経験と信念で人財戦略を追求し、就業規則等の専門性の高い人事労務コンサルティングを行う一方、セミナーや企業内研修講師としても活動。
経営を変える専門家集団、LLP「経営者の未来を創る会」立ち上げメンバーでもある。

プログラム

○算定基礎届の実務の流れ
○標準報酬月額の算出
○月額変更届を出す場合
○提出する書類とその書き方
○提出後にミスが発覚した場合

セミナーレポート

▲セミナーの様子

「算定基礎届の実務は、単純作業で面白味がないと思ってしまいがちですが、従業員の方が将来もらえる年金額にも影響を与える、実は責任の重い仕事です」

そうおっしゃるのは、今回講師を務めていただいた特定社会保険労務士の矢島志織先生。 正確さが前提とされる業務だからこそ、手続きの基本や間違いやすい部分をしっかりと把握しておくことが重要だといえそうです。

そもそも算定基礎届は、健康保険料や厚生年金保険料の基礎となる「標準報酬月額」を決定する手続きですが、「標準報酬月額」を決定するタイミングは算定基礎届を提出する定時決定以外にもあり、それぞれ少しずつ手続きが異なるので注意が必要です。 そこで今回は、算定基礎届に加え、「報酬月額変更届」や「産前産後休業/育児休業等終了時報酬月額変更届」についても、それぞれの手続きの違いや見落としやすいポイントを整理してやさしく解説していただきました。

矢島先生によれば、「報酬月額変更届」の手続きでは、「通勤手当」の変更があった際に、特に見落としが起こりやすいといいます。「報酬月額変更届」は、固定的賃金が変更となり、その後の報酬額に大幅な変動があった場合に提出しますが、通勤手当も固定的賃金に含まれるため、その後の報酬額の変動次第で届出が必要になる場合があります。ですから、通勤手当の増額がたとえ100円であったとしてもおろそかにはできないというのです。

さらにセミナーでは、「支払基礎日数」の考え方や「標準報酬月額」の算出方法、届出への記載のしかたについて、演習問題を通して実際に記入しながら解説していただきました。演習では、「昇給があった場合」や「新卒入社の場合」など様々なケースが取り上げられ、初心者から経験のある方まで、「知識がしっかりと身についた」と実感された方も多かったのではないでしょうか。
わかりやすく細やかに解説いただいたセミナーの模様は、お手元のDVDでご確認ください。

(DVD収録時間:2時間10分11秒)

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