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経理担当者なら覚えておきたい 交際費の実務

【2019年6月開催】 実務セミナー

経理担当者なら覚えておきたい 交際費の実務

交際費は日常の経理処理でもよく目にする科目ですが、会議費かどうか明確に区分しにくい場合など、判断に迷われることも多いのではないでしょうか。ケース・バイ・ケースで判断を求められがちな交際費の実務を適切にこなすために、しっかりと覚えておきたい基本と応用を、ケーススタディを交えて学んでいきます。

開催日時・講師

東京

2019年6月13日(木) 13:30~16:30

平山憲雄氏(税理士)

講師:平山憲雄氏(税理士) 平山憲雄税理士事務所所長。東京経済大学卒業後、1978年に税理士試験合格。82年に独立開業後は、中小企業経営のコンサルティングを中心に、執筆活動、講演等でも活躍。

プログラム

○交際費課税制度の概要・定義
○飲食費の5000円基準の適用ルール
○隣接費用(会議費、寄附金、福利厚生費など)との見極め方
○ケーススタディ:税務調査で指摘されやすいケースとは  など

セミナーレポート

▲セミナーの様子

経理担当者にとって、処理する機会も多く身近な科目である「交際費」。一方で、法律上の定義には曖昧な点が多く、税務調査で目をつけられやすい科目でもあるといいます。そこで今回セミナーでは、税理士の平山憲雄先生を講師にお迎えして、交際費についての基本的な考え方はもちろん、税務調査で指摘されやすいポイントや調査対応のコツまで、過去の判例や事例を挙げながら解説していただきました。

中小企業の担当者の方のなかには、「年800万円まで損金算入が認められているから調査で問題になることはまずないだろう」と考えている方も多いかもしれません。しかし近年、交際費の額が年800万円を大きく下回っていたとしても、指摘を受けてトラブルになるケースが増えてきたため、注意が必要であると平山先生は仰います。 では、どのような場合にトラブルになるのでしょうか。

今回は、交際費として処理した費用が調査によって寄附金であると認定されてしまったケースを取り上げて説明していただきました。寄附金の場合、損金算入に限度額が小さいため、まずはそれを超えた分にかかる法人税等について10~15%の過少申告加算税が課されることになります。さらに、万が一調査官によって「仮装・隠ぺい」によるものであると判断された場合には、35%の“重加算税”が課される可能性まで出てくるのだといいます。 こういったトラブルを避けるには、日頃の処理を間違いなく行うのはもちろんですが、調査での対応もまた重要になってくるでしょう。
セミナーでは、寄附金以外にも交際費との区分を誤りやすい類似費用を挙げて、それぞれ正しく処理するための考え方を解説するとともに、調査官のねらいは何なのか、指摘を受けた場合どう説明すればよいのかといったノウハウについても具体的にレクチャーしていただきました。

また、セミナー後半では、交際費に関わる税務調査対応について、「取引先と飲食代を割り勘にしたケース」「得意先の結婚式への出張交通費」「社内懇親会で参加者の個人負担があったケース」といった、平山先生ご自身のご経験等をもとにしたケーススタディを通して解説いただき、実務をイメージしながら学ぶことができたと感じられた方も多かったようです。

税務調査の裏話がふんだんに盛り込まれた飽きのこない解説は、お手元のDVDまたは【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間32分26秒)

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