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税率引上げ後に向けた 消費税の実務対応

【2019年7月開催】 実務セミナー

税率引上げ後に向けた 消費税の実務対応

2度の延期を経て、いよいよ実施される消費税率の引上げ。実務上でも、単に税率10%で経理処理をすればよいというわけではありません。軽減税率であったり、10月以降でも旧税率が適用される取引が残っていたりと、何かと判断を求められることになります。
税率アップを控えた今のうちに、複数税率導入以後も正しく処理できるよう学んでおきたい消費税の実務のポイントを押さえます。

開催日時・講師

東京

2019年7月11日(木) 13:30~16:30

今村仁氏(税理士)

講師:今村仁氏(税理士) 会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。著書に「3か月でできる決算対策完全ガイド」、「会社設立5年お金にまつわる解決一切」等。商工会議所や金融機関などでのセミナーも実績多数。テレビやラジオにも出演。

プログラム

○税率が10%に引き上げられたら…
○経過措置について
○区分記載請求書等保存方式のフォーマット
○仕入税額控除の適用要件の追加
○実務上の注意点

セミナーレポート

▲セミナーの様子

わが国では1989年の消費税導入以降、3%から5%、5%から8%と、段階的に増税がなされてきました。しかし今回の10%への引上げでは、軽減税率制度や、それに伴い4年後に導入されるインボイス制度など、新たな取り組みも始まっていくため、実務ではこれまでにない対応が求められることになります。そこで今回は、中小企業から大企業まで幅広く税務をご経験され、消費税実務にも明るい、税理士の今村仁先生にご登壇いただき、どの企業にも影響のある重要論点について、基礎から丁寧に解説していただきました。

ご存知の通り、今回、飲食料品や新聞など一部の品目については軽減税率の8%が適用されることとなります。一方でそれとは別に、10月1日をまたぐ電気料金やリース契約など、一部の取引では、経過措置によって現行税率の8%が適用されるケースも出てきます。一見どちらも同じ“8%”に見えますが、経理担当者としてはこのふたつを「別物」として扱う必要があると、今村先生は仰います。というのも、実は“軽減税率の8%”と、“現行税率の8%”では、下記のように国税と地方税の内訳が異なるため、処理区分を間違えると納税計算にも差異が出てしまうことになるためです。
 
 軽減税率:国税6.24%+地方税1.76%=8%
 現行税率:国税6.3%+地方税1.7%=8%

間違いのない処理をするためには、それぞれどのような場合に適用されるのか、しっかりと理解しておくことがカギとなるでしょう。
セミナーでは、軽減税率、経過措置それぞれについて、基本的な考え方を踏まえた上で、想定されるケースを取り上げながら、判断のポイントをレクチャーいただきました。

またもうひとつのメインテーマともいえる、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」については、前段階として今年10月から「区分記載請求書等保存方式」が導入されることもあり、関心を持たれていた方も多かったようです。2023年の本格導入を見据えた請求書の記載方法や、実務を効率的に進めるコツをわかりやすく解説していただき、メモを取られる方の姿が多く見受けられました。

体系立てられた解説と、ユーモアある語り口が人気の講義の模様は、お手元のDVDまたは【セミナー動画配信】でご覧いただけます。

(DVD収録時間:2時間32分38秒)

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