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総務担当者に必須の個人情報保護法の知識と2020年改正のポイント

【2021年3月開催】 実務セミナー

総務担当者に必須の個人情報保護法の知識と2020年改正のポイント

2017年の改正により、すべての企業に適用されることとなった個人情報保護法。昨年6月には、「いわゆる3年ごと見直し」により、ペナルティの強化を含めたさらなる規制強化が決定され、企業の責任はますます重くなっています。最近では、個人情報の漏えいだけでなく、取得した個人情報の利用のしかたに関わる事件なども取り沙汰されており、きちんとルールを把握しておかなければ、知らないうちに違反を犯し、法的責任を問われかねません。
本セミナーでは、中小企業の総務担当者として押さえておくべき個人情報保護法の知識をケーススタディを交えて解説するとともに、2020年改正の内容や実務での対応のポイントについて解説します。

開催日時・講師

東京

2021年3月23日(火) 13:30~16:30

菅原貴与志氏(弁護士)

講師:菅原貴与志氏(弁護士) 弁護士、慶應義塾大学教授。
専門分野は、情報法、会社法、経済法、国際取引法、リスク・マネジメント等の企業法務全般。2014年4月より、法制審議会商法部会委員。
著書に『企業法務入門20講』(勁草書房)、『詳解 個人情報保護法と企業法務』(民事法研究会)、『新しい会社法の知識』(商事法務)、論文に「改正個人情報保護法の課題」(慶應法学)、「2020年個人情報保護法改正と企業対策」(市民と法)など。

プログラム

○個人情報保護法の基礎知識
○実務で想定される事例
○2020年改正法の解説
○改正に伴う実務対応のポイント
○総括と補足

セミナーレポート

▲セミナーの様子

個人情報の活用は企業活動において不可欠であり、法律を正しく理解し、個人情報を適切に取り扱うことは業種を問わず、すべての企業にとって重要です。そこで今回は、弁護士であり、慶應義塾大学で教鞭も執られている、菅原貴与志先生を講師に迎え、個人情報保護法の基礎知識と、2020年改正の概要について、とくに企業活動に関わりのある点に絞って解説いただきました。

セミナー前半では、個人情報保護法の基礎知識として、「個人情報を取得・利用するとき」、「個人情報を管理するとき」といった、個人情報を扱う4つの場面を挙げ、それぞれ法律で定められているルールを解説いただきました。なかでも、「個人情報を他人に渡すとき」のルールとして「第三者提供の制限」を定めている23条は、実務的に最も注意すべき条文であるといいます。というのも、たとえグループ会社間であっても、個人情報を第三者に提供する場合には本人の同意を得ることが求められているためです。何千、何万という個人情報について一人ひとり同意を得るのは、大きな負担となることでしょう。そこで、実務上の対応方法として、「オプトアウト」と「共同利用」といったルールについても、わかりやすく解説いただきました。

基礎知識を踏まえた上で、後半では2020年改正の内容について解説いただきました。多岐にわたる改正項目のなかでも「利用停止等の請求権の要件緩和」「本人からの開示請求等の範囲拡大」「漏えい報告・通知の義務化」といった、多くの事業者に影響のある項目について重点的に解説いただき、担当者に必要な知識をまんべんなく学ぶことのできるセミナーとなりました。

法律の趣旨についても触れながら、かみ砕いた言葉で解説いただいたセミナーの模様は、お手元のDVDまたは【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間22分59秒)

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