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令和4年度税制改正のポイント

【2022年4月開催】 実務セミナー

令和4年度税制改正のポイント

今回の税制改正では、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとして、様々な税制上の措置が強化されています。注目を集める「賃上げ税制」など、中小企業に関わりのある改正も少なくありません。
本セミナーでは、主に中小企業が押さえておくべき改正点について、実務での留意点も確認しながら解説していきます。

開催日時・講師

東京

2022年4月13日(水) 13:30~16:30

今村仁氏(税理士・宅地建物取引士・CFP)

講師:今村仁氏(税理士・宅地建物取引士・CFP) 会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
著書に「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド」 「スモールM&A革命~オンラインプラットフォームを活用した新時代の会社承継」「3か月でできる決算対策完全ガイド」、「会社設立5年お金にまつわる解決一切」等。商工会議所や金融機関などでのセミナーも実績多数。テレビやラジオにも出演。
https://www.money-c.com/

プログラム

○はじめに
○個人課税における主な改正
○資産課税における主な改正
○法人課税における主な改正
○納税環境整備

セミナーレポート

▲セミナーの様子

今年度の税制改正では、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとして、様々な税制上の措置が強化されています。注目を集める「賃上げ税制」を始めとして、中小企業に関わりのある改正も少なくありません。 昨年に続き講師を務めていただいた税理士の今村仁先生には、主に中小企業が押さえておくべき改正点について解説していただきました。

改正の目玉として今村先生が挙げられたのは、「税額控除制度」で、「賃上げ税制」と呼ばれる人材投資に関わる制度です。本制度は、継続雇用者の給与が前年度比で3%以上増加した場合に、雇用者全体の賃上げ額の15%を税額控除することができ、また、前年度比4%以上増加した場合には、25%の税額控除を受けられる制度です。さらに教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合には税額控除率が5%上乗せになり、最大30%の税額控除が可能です。
この税制改正の背景にはコロナ渦の厳しい状況があり、そのような中でも雇用者の給料を上げている企業に対して政府は積極的に応援してくれていると今村先生は仰いました。 さらに、今村先生があわせて押さえておきたいトピックとして挙げられたのが、「中小企業における所得拡大促進税制」の見直しについてです。上述の賃上げ税制とは適応基準が異なるため、中小企業はどちらか優位な方を適用できることなど、改正のポイントを詳しく解説いただきました。

次に今村先生が挙げられたのは「オープンイノベーション促進税制」の拡充です。これは税金の控除ではなく、スタートアップ企業へ特定事業活動として出資した法人が所得控除を受けられる改正です。また、完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直しについても解説いただき、実務担当者にとっては事務負担を軽減できる大きな改正であると語られました。

そのほかにも納税環境整備に関する制度や、設備投資に関わる「5G投資促進税制」などにも触れていただき、中小企業にとってメリットがある部分を中心に今改正のポイントを幅広く押さえることのできる、充実した講義となりました。

中小企業が活用するべき“得する”情報の詰まったセミナーの模様は、お手元のDVDまたは【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間36分15秒)

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