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知っているようで実は知らない!? 印紙税の基本と豆知識

【2023年9月開催】 実務セミナー

知っているようで実は知らない!? 印紙税の基本と豆知識

契約書や領収書など、印紙税は日々作成する様々な文書に課税されますが、その要否と金額については、判断に悩むケースも多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、印紙税の基本から、課税文書のルール、判断のポイントや知っておくと得する豆知識まで、具体的な事例を挙げながら解説していきます。

開催日時・講師

東京

2023年9月13日(水) 13:30~16:30

田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師)

講師:田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師) 昭和63年12月、税理士試験合格。大原学園で簿記・税理士受験の専任講師として約25年間、教鞭をとる。平成22年1月に独立し、株式会社ナオ企画を設立。大原学園で培った講師のキャリアを活かし、“わかりやすくて、すぐ役に立つ”税務セミナー講師として活躍している。著書に『事例でわかる印紙税の実務』(日本実業出版社)がある。

プログラム

○はじめに
○印紙税の基本的考え方
○覚えるべき課税文書
○文書の所属の決定
○記載金額の計算方法
○変更契約書の取り扱い
○各文書について
○国等との契約/営業者ではないものとの契約

セミナーレポート

▲セミナーの様子

契約書や領収書などで見かける収入印紙ですが、そもそもどのような文書に必要なのか、その金額や納税義務者などの要件に関しては、曖昧な方も多いのではないでしょうか。しかし、税務調査で印紙の貼り忘れを指摘されると、本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されてしまう場合もあるのです。
今回のセミナーでは、ビジネス講師の田辺直樹先生をお招きし、印紙税をテーマに実務で役立つ知識やポイントを解説していただきました。

まず、印紙税の基本的な考え方ですが、印紙の貼付が必要となる「課税文書」については、
 ・文書のタイトルや取引の実態は関係なく、その内容が要件を満たしていれば「課税文書」と判断される
 ・上記の場合の納税義務者は「課税文書」の作成者となる
 ・契約書に印紙の貼付を怠った場合でも、(納税義務が果たされていないだけで)契約自体は有効となる
 ・印紙税は紙の文書に課せられるため、電子データであれば印紙は不要

今回は「課税文書」の中でも、特に判断に迷う1号・2号・7号・17号文書がピックアップされました。1号文書は不動産の譲渡や土地の賃貸借、金銭の消費貸借、運送など、2号文書は請負書、7号文書は継続的取引の契約書、そして17号文書は受取書を指しています。
これらの文書に加え、わかりにくい変更契約書については、別途説明がありました。変更契約書の所属は、元の「課税文書」が何号文書に該当するか、その所属によって決まります。ただし、元の文書が1号または2号文書、および7号文書の両方に所属する場合は、変更契約書の記載内容によって所属が変わるため、特に注意が必要です。

ポイントを押さえつつ、ケーススタディや練習問題も交えた講義は、初心者にもわかりやすく、実践的な内容でした。
本講義の模様はお手元のDVD、または【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間14分35秒)

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