障害者の職業の安定等を図ること等を目的として、障害者雇用率制度が設けられています。
障害者雇用を義務づける制度
これは、事業主に対し、法定雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務づけるもので、現在では、民間企業については2.0%の法定雇用率が設定されています。
常用労働者が100人を超える雇用率未達成事業主については、1人不足するごとに月額5万円の障害者雇用納付金が徴収されます(減額特例あり)。
反対に、常用労働者が100人を超える雇用率達成事業主については、1人超過するごとに月額2万7000円の障害者雇用調整金が支給されます。
常用労働者が100人以下の中小企業でも、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者1人につき2万1000円の報奨金が支給されます。
2018年から精神障害者の雇用が義務化
法定雇用率を算定する際、従来は身体障害者と知的障害者を算定基礎として計算していました。しかし、2013年に障害者雇用促進法が改正され、2018年4月から、精神障害者の雇用が義務化されるため、その算定基礎に精神障害者を加えることになっています。
2020年度末までに法定雇用率を段階的に引上げ
法定雇用率については、労働政策審議会障害者雇用分科会で各国の事例(フランス6%、ドイツ5%)などとも比較しつつ検討が行なわれてきましたが、このほど、2.3%に引き上げることが決まりました。
激変緩和措置として、2018年4月に現在の2.0%から2.2%に引き上げ、その後、障害者の就労環境の整備状況をみつつ、2020年度末までに2・3%にする方針です。
国や地方自治体、独立行政法人は現在の2.3%から2018年4月に2.5%に引き上げたうえで、2020年度末までに2.6%にします。
障害者雇用促進法施行令の改正により、正式に法定雇用率が決まる予定です。
注目したい法改正の動向
保育の需要が高まる一方で保育士不足が問題となっていますが、厚生労働省はこのほど、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を保有していれば、保育士試験の科目を一部免除する方針を決めました。
具体的には、保育士試験科目のうち「社会福祉」「児童家庭福祉」「社会的養護」の科目を免除する予定です
児童福祉法施行規則等の改正により、2018年中の導入を目指します。
厚生労働省は、食品容器の安全性を高めるため、容器の原材料についての規制を厳格化する方針を固めました。
食品に使われる容器について、現在は特定の化学物質以外は使える方式(ネガティブリスト制度)が採用されています。この方式では、規制対象以外であれば、たとえ海外で使用が認められていない化学物質でも使用可能で、人的被害が出る可能性がありました。
そこで、これを国が許可した化学物質のみ使える制度(ポジティブリスト制度)に改めます。この方式であれば、被害が出た際に迅速に規制することが可能で、安全性が高まります。
厚労省は、来年の通常国会に食品衛生法の改正案を提出する方針です。
経済産業省は産業構造審議会(経産相の諮問機関)で、次世代の産業像を示した「新産業構造ビジョン」の骨子案を公表しました。
それによると、新たな経済社会システムを構築するための横断的な施策として、「ルールの高度化」「イノベーションエコシステム」「経済の新陳代謝システム」などの改変を掲げています。
「ルールの高度化」では、工業標準化法の対象を「モノ分野」から「サービス分野」まで拡大(工業標準化法の改正)するほか、標準必須特許のライセンス条件に係るADR制度の創設(特許法の改正)などを打ち出しています。AI市場などへの参入を検討している企業を支援するための関連法制の改正も検討するとしています。