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手帳を持たない難病患者を障害者雇用率制度の対象に

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で、障害者雇用率制度等についての論点が示されています。
企業や公共団体は、障害者雇用率制度によって、一定の割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。障害者雇用促進法上の雇用義務の「対象障害者」は、原則として身体障害者、知的障害者または精神障害者で、障害者手帳の所持者に限られていますが、制度の対象外である「手帳を持たない難病患者」を障害者雇用率制度の対象にすべきかが論点として示されました。
雇用率算定への繰入れを検討
2024年の高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査結果では、「手帳を申請し不認定の者」は少数ではあるものの、「手帳所持者」と同等以上に、「就職活動場面」「職場適応や就業継続場面」における困難性を有している者が多い傾向があり、不認定となった場合であっても、必ずしも、職業生活における制限が小さいとはいえない、との分析がなされています。
そこで、本人からの申請により、医師の意見書等も勘案しながら、個別の就労困難性(職業生活への「制限」の程度)を判定し、一定水準にある場合、まずは、実雇用率において一定の算定を可能とし、施行状況を見ながら雇用義務の在り方を検討していく、という論点が示されています。
個別の就労困難性の判定基準の検討は、疾患による自己管理(休憩、服薬等)の必要性、疲れやすさや体調の不安定性等による仕事内容や働き方の制約や、通勤の困難性など、一定の就労困難性を参考としつつ、対象範囲の公正・一律性が確保できるような内容としていくことが必要ともしています。
実雇用率における算定は、他の障害種別への影響が生じないようにする観点から、施行日以後の採用者を算入可とする、事業主単位の上限を設ける等の方策を検討することも考えられるのではないか、ともしています。
厚生労働省は対象者となる場合の具体的な基準等について議論したうえで、2027年をめどに障害者雇用促進法など関連法の改正を目指しています。

注目したい法改正の動向

労災保険の強制適用を拡大

厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で、「暫定任意適用事業」として加入が任意となっている農林水産業の常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業についても労災保険の強制適用の対象とする方向性が示されました。

自動車の危険運転厳罰化の基準

特に危険で悪質な運転行為についての厳罰化を求める声を受け、自動車運転死傷処罰法の改正を検討している法務省の法制審議会刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会で、厳罰化の対象となる飲酒量や高速度等の基準についての制度案が示されました。

ドローン飛行対策強化

警察庁は違法なドローン飛行対策に関する検討会を立ち上げ、ドローンを悪用した脅威に備えるべく、小型無人機等飛行禁止法の見直し作業を始めました。現在は重要施設およびその周囲おおむね300mの周辺地域の上空飛行が禁止されていますが、対象施設の追加や範囲の拡大、罰則強化等が検討されます。

食品衛生法でサプリメント規制

改正食品衛生法施行から5年が経過したことを受け、厚生労働省は改正項目の施行状況等を踏まえた食品衛生上の措置に関する現状や論点を整理し、今後の対応策について議論を行なうことを確認しました。その論点の1つとして、サプリメントに関する定義・製造管理等についての規制の在り方が挙げられています。

老人ホームに登録制導入

厚生労働省の有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が、安全性の確保やサービスの適切な選択の確保の観点から、老人福祉法等を見直し、一定の有料老人ホームについて登録制など事前規制の導入を検討する必要がある、というとりまとめ案を示しています。
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