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食料システム法が施行に

令和7年9月30日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

令和7.9.18 政令第325号=食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか

令和7年6月18日、法律第69号が公布され、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」は「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」(以下、「食料システム法」)と改題されました。政府は食料システム法に基づき、合理的な費用を考慮した価格形成と食品産業の持続的な発展に向けた施策を一体的に推進し、食料の持続的な供給ができる食料システムを確立するとしています。
食料関連の事業者に取引適正化を求める
食料システム法では、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度と、合理的な費用を考慮した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられます。
●計画認定制度
食品産業の事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者)が、農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る事業活動等に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合、資金調達支援、税制優遇、研究開発設備の供用といった支援・特例措置を受けることができます。
●食品等の取引適正化
農林漁業者と食品産業の事業者に合理的な費用を考慮した価格形成等を促すための規制的措置が設けられます。具体的には、食料全般を対象に2つの努力義務が課されます。

①持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、誠実に協議すること

②商慣習の見直しなど、持続的な供給に資する取組みの提案があった場合の検討・協力

適切な価格交渉の参考となるよう、農林水産大臣が指定した指定品目については、コスト指標作成団体がコスト指標を作成することとなっています。指定品目は省令で定められる予定で、候補として米、野菜、飲用牛乳等が検討されています。
このたび、法律第69号の施行日が令和7年10月1日に定められ(一部は令和8年4月1日)、関係政令が整備されました。

その他の新法令・通達

在留申請の厳格化

(令和7.9.8 法務省令第43号=出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令)

外国人の適正な出入国および在留の管理を図るため、在留諸申請時の提出資料に課税および納税に関する文書等を追加するなどの整備がされました。

被害者支援を拡充

(令和7.9.10 政令第319号=総合法律支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか)

「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用等を定めた改正総合法律支援法の施行期日が令和8年1月13日と定められ、関係政令が整備されました。

危険物質管理の整備

(令和7.9.19 厚生労働省令第90号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令)

危険・有害な化学物質として容器や包装への表示義務などが課されるリスクアセスメント対象物から、ステアリン酸ナトリウムおよびりん酸トリフェニルの項が削除されたことに伴い、規定の整備がされました。

災害への備えと脱炭素化

(令和7.9.25 政令第331号=道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか)

自然災害の激甚化等への対応と道路分野の脱炭素化の推進に向け、地方公共団体が管理する自動車駐車場を災害復旧等の拠点として活用しやすくするなどの措置を定める改正道路法の施行期日が令和7年10月1日とされ、あわせて関係政令が整備されました。

安全の国際基準対応

(令和7.9.26 国土交通省令第92号=道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令)

国連の協定規則の改訂に伴い、自動車に備える走行距離計の精度要件を追加するなど、道路運送車両の保安基準が改正されています。

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