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障害者雇用率が改正される

平成24年7月2日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

平成24年6月20日政令第165号=障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令ほか

事業主は原則として、常用雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければなりません。
また、常時200人(平成27年4月からは100人)を超える労働者を雇用する一般事業主を対象として、法定の雇用障害者数を超える場合には障害者雇用調整金が支給され、法定の雇用障害者数に満たない場合には障害者雇用納付金が徴収されます。その算定の基準となるのが基準雇用率です。
障害者雇用率と基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者等である労働者の総数の割合を基準として設定され、少なくとも5年ごとの見直しが定められています。

(1) 障害者雇用率の改正

障害者雇用率が以下のとおり改正されました。

・国および地方公共団体:100分の2.3(改正前100分の2.1)
・都道府県の教育委員会:100分の2.2(改正前100分の2.0)
・一般事業主:100分の2(改正前100分の1.8)
・一定の特殊法人(公団、事業団、独立行政法人等):100分の2.3(改正前100分の2.1)

(2) 基準雇用率の改正

基準雇用率については、一般事業主に係る障害者雇用率の改正に伴い、100分の2(改正前は100分の1.8)に改正されました。

(3) 報告対象事業主の範囲の拡大

一般事業主の障害者雇用率が100分の2に引き上げられたことから、身体障害者または知的障害者である労働者の雇用に関する状況の報告義務の対象となる事業主の範囲が、その雇用する労働者の数が常時50人以上(一定の特殊法人は43.5人以上)である事業主に拡大されました(改正前はそれぞれ56人、48人でした)

これらの政令・省令等は、平成25年4月1日からの施行となります。

その他の新法令・通達

租税特別措置法施行規則の一部を改正
(平成24・6・4総務省告示第二〇四号=租税特別措置法施行規則第十八条の五第八項若しくは第十項第十一号又は第二十二条の七第八項若しくは第十項第十一号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件)

総務庁長官の行なう証明に関する手続きを定める件の一部が改正されました。この告示は、平成24年6月4日から施行され、平成24年3月31日から適用されています。
日本年金機構が行なう事務の一部を改正
(平成24・6・8厚生労働省令第九二号=日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令)

日本年金機構が行なう政府管掌年金事業に関する事務の一部について改正されました。この省令は、平成24年6月8日から施行されています。
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した際の特別償却等の改正
(平成24・6・18財務省令第四五号=租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の改正に伴い、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した際の特別償却または法人税額の特別控除等が改正されました。この省令は、平成24年6月18日から施行されています。
地方税法施行規則の一部を改正
(平成24・6・18総務省令第五三号=地方税法施行規則の一部を改正する省令)

地方税法および地方税法施行令等の規定に基づき、書式の一部が変更されました。この省令は、平成24年6月18日から施行されています。
雇用保険法の個別延長給付に係る地域を指定
(平成24・6・29厚生労働省告示第四一七号=雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件)

雇用保険法に基づき、個別延長給付について厚生労働大臣が指定する地域(全国29の道府県の区域)が改正され、改めて規定されました。この告示は、平成24年7月1日から適用されます。

日本実業出版社編

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