平成31.1.25 政令第15号=国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものであることが求められます。しかし、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度および事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担には、一定の限度が設けられています。
5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の算定において、被保険者数に乗ずべき金額は現在27万5,000円です。
それが2019年度より、28万円に引き上げられることとなりました。
2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の算定において、被保険者数に乗ずべき金額は現在50万円です。 それが2019年度より、51万円に引き上げられることとなりました。
不正競争防止法等の一部改正に伴う関係政令の整備
(平成31.1.8 政令第1号=不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令ほか)
「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の附則1条4号に掲げる規定の施行期日が2019年4月1日になりました。あわせて関係政令の整備が行なわれ、特許料等の軽減対象者と軽減率等が定められました。
改正健康増進法の施行日定まる
(平成31.1.17 政令第5号=健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
受動喫煙対策を強化する「健康増進法の一部を改正する法律」の施行期日について、未定であった「国及び地方公共団体等の責務等」に関する規定が2019年1月24日に、「学校・病院・児童福祉施設等、行政機関」に関する規定が2019年7月1日に定まりました。
2018年西日本豪雨の災害関係保証の特例の延長
(平成31.1.30 政令第17号=平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令)
昨年の西日本豪雨に係る中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期限が2020年1月31日まで延長されました。