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令和4年度の雇用保険料率が明らかに

令和4年3月31日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

令和4.3.31 法律第12号=雇用保険法等の一部を改正する法律 ほか

暫定的な雇用保険料率の設定、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応する暫定措置の継続などを内容とする雇用関連の法改正が行なわれています。


雇用保険料率は段階的に引上げ

雇用保険の失業等給付に係る保険料率(原則0.8%)について、令和4年4月~9月は0.2%、10月~令和5年3月は0.6%となります。育児休業給付に係る保険料率は0.4%、二事業に係る保険料率は0.35%です(一般の事業)。


■令和4年度の雇用保険料率

・4月1日~9月30日
  労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率)   事業主負担 雇用保険料率
  失業等給付・育児休業給付の保険料率 雇用保険二事業の保険料率
一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 3/1,000 3.5/1,000 9.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 7.5/1,000 4/1,000 3.5/1,000 11.5/1,000
建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 4/1,000 4.5/1,000 12.5/1,000
・10月1日~令和5年3月31日
  労働者負担(失業等給付・育児休業給付の保険料率)   事業主負担 雇用保険料率
  失業等給付・育児休業給付の保険料率 雇用保険二事業の保険料率
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000
あわせて、求職者給付の国庫負担割合について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて異なる国庫負担割合を適用するとともに、別途国庫から機動的に繰入れ可能な仕組みを導入するなどの措置が講じられます。
また、関連して次のような改正が行なわれています。


失業等給付金に係る暫定措置継続

雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで継続する等の手当てが行なわれています。


雇用仲介事業の法的位置づけ

職業安定法が改正され、新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)を「募集情報等提供」の定義に含めます。募集情報等提供事業者には情報の正確性や最新性を保つ措置等を義務づけ、改善命令等の指導監督を可能とします。
改正法は、一部を除いて4月1日に施行されています。

その他の新法令・通達

雇用状況に関する様式の変更

(令和4.3.1 厚生労働省令第28号=高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

高年齢者雇用状況等報告書の新しい様式が明らかになっています。

事業所衛生基準の見直し

(令和4.3.1 厚生労働省令第29号=事業所衛生基準規則の一部を改正する省令)

事業所の気温を18度(改正前は17度)以上28度以下になるよう努めなければならないと事業所衛生基準規則が改正されています。

労災の特別加入の対象範囲拡大

(令和4.3.10 厚生労働省令35号=労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

国家資格をもつあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師が労災の特別加入制度の対象となりました。

税制改正関連法の整備

(令和4.3.31 法律第4号=所得税法等の一部を改正する法律 ほか)

令和4年度税制改正関連の法律が可決成立しました。あわせて政省令が整備されています。

個人情報保護の拡充

(令和4.3.31 個人情報保護委員会・総務省告示第1号=放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン ほか)

放送受信者、郵便事業分野等を対象とする個人情報ガイドラインがまとめられました。

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