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育成就労法の施行に伴う関連規定の整備

令和7年10月31日までに発表・公布された主な法令・通達についてわかりやすく解説します。

令和7.10.1 政令第340号=出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 ほか

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)の施行期日が令和9年4月1日とされました。この改正にあわせて、関連する政令等の規定の整備が行なわれています。
規定整備のあらまし
・入管法施行令の一部改正
永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更に係る法務大臣の権限が、出入国在留管理庁長官に委任されます。
・技能実習法施行令の一部改正
技能実習法が育成就労法に改められることから、題名が「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改められます。
育成就労制度の監理支援機関に対する許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とされ、一定の基準に適合しているものである場合には、5年とされます。
育成就労法の規定に基づき国土交通大臣に委任された権限のうち、さらに地方運輸局長に委任されるものについて、所要の規定の整備が行なわれます。
規定中の「技能実習生」を「育成就労外国人」に改めるなど、所要の改正が行なわれます。
・関係政令の一部改正
職業安定法施行令など関係政令の規定中の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改めるなど、所要の改正が行なわれます。
・改正法附則に基づく規定の整備
外国人技能実習機構が解散した場合における解散の登記について所要の規定の整備が行なわれます。
改正法の施行日前に育成就労計画の認定を受けようとする者は、改正法附則5条1項の規定に基づき、その申請をすることができることとされているところ、経過措置として、監理支援機関が、当該育成就労計画に基づく育成就労に係る雇用関係の成立のあっせんを業として行なうことができることとするなど、所要の規定の整備が行なわれます。

その他の新法令・通達

下請保護の規定整備

(令和7.10.1 政令第338号=下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令)

中小受託取引適正化法の施行を控え、中小受託事業者の情報成果物および役務等の事項の明示についてなど、関係政令の規定が整理されました。

子育て支援の拡充

(令和7.10.3 政令第343号=子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)

乳児等支援給付に関して、給付認定の取消事由や資産等の状況について報告を求めるためのマイナンバーの提供についての規定など、関係政令が整備されています。

技術士の受験手数料が値上げに

(令和7.10.8 政令第345号=技術士法施行令の一部を改正する政令)

技術士試験の1次試験の受験手数料を13,000円(現行11,000円)とするなど、令和8年1月1日より技術士の受験手数料と登録手数料が改定されます。

税制改正に伴う整備

(令和7.10.17 政令第355号=国民年金法施行令等の一部を改正する政令)

特定親族特別控除の創設に伴い、国民年金保険料の免除等制度や20歳前障害基礎年金などの所得の算定についての手当てが行なわれています。

キャッシュレス納付の拡大

(令和7.10.17 厚生労働省令第102号=厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

薬剤師免許証の再交付を受ける際の申請手数料など、厚生労働省の所管する法令に係る手数料のキャッシュレス納付を可能にするための規定の整備が行なわれています。

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