
令和7.11.19 政令第380号=所得税法施行令の一部を改正する政令
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | ||
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①交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円) | ||
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②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 |
通勤距離が片道55km以上 | 38,700円 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満 | 4,200円 | ||
| 通勤距離が片道2km未満 | (全額課税) | ||
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③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円) | ||
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④交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 150,000円) | ||
イ契約または慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
ロ給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
廃業時の情報散逸防止
(令和7.11.18 厚生労働省令第113号=労働安全衛生規則の一部を改正する省令)
がん原性物質を製造したり取り扱ったりする業務に従事する労働者に係る健康診断の結果や、ばく露の状況等の記録について、事業を廃止する場合に散逸しないよう、事業廃止時に所轄労働基準監督署長への当該記録の提出が義務付けられました。
申請手続きのオンライン化
(令和7.11.21 国土交通省令第111号=建築基準法施行規則等の一部を改正する省令)
建築基準適合判定資格者等の登録申請等について、オンライン申請時のデジタル登録証の交付と登録手数料のオンライン決済を可能にするための規定の整備が行なわれました。
マンション管理・再生の円滑化
(令和7.11.21 国土交通省告示第1021号=マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示)
区分所有法の改正に伴い、マンション管理適正化の推進を図る基本的な方針等が改正されました。