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改めて学ぶ!電子帳簿保存法 対応のポイント

【2023年7月開催】 実務セミナー

改めて学ぶ!電子帳簿保存法 対応のポイント

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法は2年間の宥恕措置が設けられましたが、いまだに準備が整っていない企業も多いようです。本セミナーでは、改正電子帳簿保存法の概要と対応のポイントについて、令和5年度の税制改正で盛り込まれた新たな要件緩和措置も含め、具体的に解説していきます。

開催日時・講師

東京

2023年7月12日(水) 13:30~16:30

植松勉氏(弁護士)

講師:植松勉氏(弁護士) 日比谷T&Y法律事務所パートナー弁護士、企業法務・契約実務に精通。
<役職>
東京弁護士会法制委員会商事法部会元部会長
東京弁護士会会社法部元副部長
平成28~30年司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)
令和2年司法試験予備試験考査委員(商法)
<著書>
会社役員 法務・税務の原則と例外(編著)
企業のための契約条項有利変更の手引(編著)
民法(債権法)改正の概要と要件事実(共著)など

https://uematsu-law.com/

プログラム

○はじめに
○電子帳簿保存法の概要
○税制改正による要件緩和
○対象書類と適用要件
○令和5年度税制改正
○宥恕期間中に行うべきこと

セミナーレポート

▲セミナーの様子

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法(以下、電帳法という)。2年間の宥恕措置(猶予期間)が設けられたものの、いまだに準備が整っていない企業も多いようです。
今回のセミナーでは、企業法務・契約実務に精通されている弁護士の植松勉先生を講師にお迎えし、電帳法の概要と対応のポイントについて、今年度の税制改正で盛り込まれた新たな要件緩和措置も含め、わかりやすく解説していただきました。

そもそも電帳法とは、法人税法等の規律する帳簿・書類(=国税関係帳簿書類)を、PC(会計ソフト)を使用して作成する場合に、電磁的記録による保存等を可能とする法律です。つまり、法人税法・所得税法・消費税法等の国税に関する法律について、特例を定める法律であり、ベースは各税法に基づきます。

電帳法における2本の柱となるのが、「電子保存・スキャナ保存」と「電子取引情報の電子保存」で、後者は義務化、宥恕措置が設けられています。

対象書類と適用要件について、とりわけ複雑なのが改正消費税法関係です。10月1日からインボイス制度がスタートし、消費税法上に電子取引情報(電子インボイス)の保存に関する規定がおかれます。しかし、電帳法では電子取引情報の消費税法上の扱いを定めていないため、消費税法を確認しなければなりません。また、現行法では原則として帳簿・請求書等(書類)の保存が必要とされていますが、帳簿に記載すれば保存が不要になる例外もあります。インボイス制度が始まると例外は削除されるため、植松先生が仰るには、制度が始まってからの方が理解しやすいのではないか、とのことです。

改正が続くなか、電子保存体制を構築しつつ、経理部門以外の業務も見直しを検討するなど、社内整備を急ぐ必要があります。確かに準備は煩雑ですが、電帳法の目的は、帳簿書類保存の負担軽減であるということを忘れずに対応していただきたいと植松先生は仰いました。
講義の模様はお手元のDVD、または【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間45分51秒)

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