2022年に施行された改正電子帳簿保存法。2年間の猶予期間(宥恕措置)を経て、2024年1月から電子データによる領収書などの保存が義務化されます。
すべての法人・個人事業主が対象となるため、しっかりと対策をしておきましょう。
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法は2年間の宥恕措置が設けられましたが、いまだに準備が整っていない企業も多いようです。本セミナーでは、改正電子帳簿保存法の概要と対応のポイントについて、令和5年度の税制改正で盛り込まれた新たな要件緩和措置も含め、具体的に解説していきます。
2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法(以下、電帳法という)。2年間の宥恕措置(猶予期間)が設けられたものの、いまだに準備が整っていない企業も多いようです。
今回のセミナーでは、企業法務・契約実務に精通されている弁護士の植松勉先生を講師にお迎えし、電帳法の概要と対応のポイントについて、今年度の税制改正で盛り込まれた新たな要件緩和措置も含め、わかりやすく解説していただきました。
そもそも電帳法とは、法人税法等の規律する帳簿・書類(=国税関係帳簿書類)を、PC(会計ソフト)を使用して作成する場合に、電磁的記録による保存等を可能とする法律です。つまり、法人税法・所得税法・消費税法等の国税に関する法律について、特例を定める法律であり、ベースは各税法に基づきます。
電帳法における2本の柱となるのが、「電子保存・スキャナ保存」と「電子取引情報の電子保存」で、後者は義務化、宥恕措置が設けられています。
対象書類と適用要件について、とりわけ複雑なのが改正消費税法関係です。10月1日からインボイス制度がスタートし、消費税法上に電子取引情報(電子インボイス)の保存に関する規定がおかれます。しかし、電帳法では電子取引情報の消費税法上の扱いを定めていないため、消費税法を確認しなければなりません。また、現行法では原則として帳簿・請求書等(書類)の保存が必要とされていますが、帳簿に記載すれば保存が不要になる例外もあります。インボイス制度が始まると例外は削除されるため、植松先生が仰るには、制度が始まってからの方が理解しやすいのではないか、とのことです。
改正が続くなか、電子保存体制を構築しつつ、経理部門以外の業務も見直しを検討するなど、社内整備を急ぐ必要があります。確かに準備は煩雑ですが、電帳法の目的は、帳簿書類保存の負担軽減であるということを忘れずに対応していただきたいと植松先生は仰いました。
講義の模様はDVD 、または【セミナー動画配信】でご覧ください。
改正電子帳簿保存法の宥恕期間が12月末で終了します。
社内の各担当者が適切に対応できるように、最低限身につけてもらいたい知識と周知のポイントをまとめました。
メールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法の宥恕期間が2023年末で終わります。
そこで、本稿では2024年1月から求められる対応について、いまいちど確認します。
令和5年度の税制改正により、電子帳簿保存法の要件が一部緩和される見通しとなりました。その緩和措置のポイントを解説します。
(本稿は1月27日時点の情報に基づいています。)
ことし1月からの導入が直前で仕切り直しとなった電子帳簿等保存制度ですが、2年間の猶予の間、中小企業はどのような準備をすればよいのでしょうか。最低限の対策について考えます。
2022年1月から、改正電子帳簿保存法が施行されます。企業経理の電子化を推し進める契機と期待されていますが、実務面で変更せざるを得ない部分も多いです。同改正法をおさらいしたうえで、実務面で求められる対応を解説します。
(本稿は2021年12月10日時点の情報に基づいています)
2021年度の税制改正で、電子帳簿保存法の要件が緩和され、事前承認制度や適正事務処理要件の廃止などが行なわれました。そこで、この改正について解説します。
電子帳簿保存法が改正され、ことし10月1日に施行されます。電子取引を行なった際の電子データ保存の要件が緩和され、経理業務が効率化されることが見込まれます。その改正ポイントを解説します。