(1) 電子取引のデータ保存について
帳簿・書類の保存について、注文書・契約書・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。①改ざん防止措置
改ざん防止措置としては、タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステム等によるデータの授受と保存、改ざん防止のための事務処理規程の策定と運用などの方法があります。②検索機能の確保
保有している電子データについて、「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。具体的には次の検索機能が求められます。・日付または金額の範囲を指定して検索ができる
・「日付・金額・取引先」のうち、2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できる
イ 基準期間(2期前=前々事業年度)の売上高が5,000万円以下
ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を日付・取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている
(2) スキャナ保存について
国税関係書類をスキャナで読み取った場合の「解像度」「階調」「大きさ」に関する情報の保存と、スキャナ保存の際の担当者または監督者に関する情報の保存は不要とされています。(3) 過少申告加算税の軽減措置に関する帳簿範囲の見直し
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる書類(帳簿)の範囲について、①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿(売上帳、売掛帳、買掛帳などの一定の帳簿)とされています。参考
電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁)