• ヘルプ
  • MYページ
  • カート

2024年1月からの電子帳簿保存法対応のポイント

1月の総務豆知識

2024年1月からの電子帳簿保存法対応のポイント
公開日:2024年1月1日
電子帳簿保存の義務化については、事務負担等の理由で対応が困難な事業者が多数見込まれたため、2021年12月に「電子取引のデータ保存の義務化」に対して2年間の猶予期間が設けられました。この措置は2023年12月末日の期限をもって終了しています。
2024年1月1日以降の取扱いは次のようになります。

(1) 電子取引のデータ保存について

帳簿・書類の保存について、注文書・契約書・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。
電子取引データの保存にあたっては、次の要件を満たす必要があります。

①改ざん防止措置

改ざん防止措置としては、タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステム等によるデータの授受と保存、改ざん防止のための事務処理規程の策定と運用などの方法があります。

②検索機能の確保

保有している電子データについて、「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。具体的には次の検索機能が求められます。

・日付または金額の範囲を指定して検索ができる

・「日付・金額・取引先」のうち、2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できる

なお、上記(1)②の検索機能を満たさない場合でも、電子取引データのダウンロードの求め(税務職員からのデータの提示・提出の要求)に応じられるようにしており、かつ、次のいずれかに該当する場合には、検索機能の確保は不要とされます。

イ 基準期間(2期前=前々事業年度)の売上高が5,000万円以下

ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を日付・取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている

さらに、所轄税務署長が、電子取引データの保存に対応できなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、一定の要件を満たす場合には、「改ざん防止措置」「検索機能の確保」の両方が不要(猶予措置の対象)とされました。
相当の理由とは、たとえばシステム等の整備が間に合わない場合など、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行なう環境が整っていない事情がある場合が該当します。

(2) スキャナ保存について

国税関係書類をスキャナで読み取った場合の「解像度」「階調」「大きさ」に関する情報の保存と、スキャナ保存の際の担当者または監督者に関する情報の保存が不要とされました。
また、スキャナ保存をしたデータとの関連性を確認できるようにしておく必要がある書類が、重要書類(契約書、領収書、納品書等)に限定されました。

(3) 過少申告加算税の軽減措置に関する帳簿範囲の見直し

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる書類(帳簿)の範囲について、次の見直しが実施されました(赤字が見直し部分)。
見直し前

①仕訳帳

②総勘定元帳

③その他必要な帳簿(すべての青色関係帳簿)

見直し後

①仕訳帳

②総勘定元帳

③その他必要な帳簿(売上帳、売掛帳、買掛帳などの一定の帳簿)

2024年01月の「総務豆知識」トピックス