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更新情報

2022年09月05日

「サポートクラブ 税務News&Topics」更新!
税務に関する法改正情報や最新の動向など、注目の話題を取り上げて専門家がわかりやすく解説します。

今回は、「課税・非課税?それとも… 損害賠償金を授受した際の消費税の取扱い」

これからの時期、台風などの自然災害等が頻発するシーズンとなります。
法人が所有している資産が被災した場合に、これを保険事故として受け取る保険金や共済金等については対価性がなく、消費税の申告上は課税取引とはなりません。
一方で、故意または過失によって損害を被った場合、その補償として受け取る損害賠償金については、保険金等とは異なり、消費税の申告上は課税取引に該当する場合があるため注意が必要です。
本コラムでは、こうした損害賠償金に対する消費税の取扱いを確認します。

是非、ご覧ください。

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