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企業に求められる職場等の受動喫煙防止対策

4月の総務豆知識

企業に求められる職場等の受動喫煙防止対策
最終更新日:2024年3月26日
健康増進法により、2人以上が利用する施設は原則として屋内禁煙とされ、決められた場所以外では喫煙することができません。
ここでは、具体的な規制内容と企業に求められる対応を解説します。

(1)健康増進法により求められること

健康増進法では、「多数の者が利用する施設」を下表のように区分し、喫煙禁止の範囲を規定しています。
施設の区分 禁止範囲
第一種施設(学校、病院、幼稚園、保育所、行政機関など) 敷地内禁煙(一定の屋外喫煙場所の設置は可)
第二種施設(一般の会社、飲食店など) 原則として屋内禁煙
喫煙目的施設(一定のバーやスナックなど) 喫煙可
第二種施設の飲食店については、新規出店と既存店のいずれであるか、また、その規模により規制内容が異なります。
新規出店の場合 次のいずれかの措置を講じる必要がある。
  1. 屋内禁煙
  2. 喫煙専用室(または加熱式タバコ専用室)を設置して、20歳未満(従業員を含む)は入れない旨をわかりやすい場所に掲示
既存店の場合

*「既存店」とは、2020年4月1日時点ですでに営業中であるものをいう

原則として屋内禁煙
(ただし、個人経営または中小企業で、客席床面積が100m²以下の場合には、対策に要する物理的・金銭的負担等を考慮して、規制の適用が一定期間猶予される)
なお、交通機関に対する規制内容は、次のようになっています。
バス・タクシー・旅客機 全面禁煙
*車内・機内への喫煙室の設置も不可
鉄道・船舶(旅客の運送のためのもの) 原則として禁煙
*一定の要件を満たせば、車内・船内への喫煙室の設置は可
受動喫煙防止対策については、厚生労働省より「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が公表されているので、参考にしてください。

(2)東京都条例により求められること

各自治体レベルでも、独自の受動喫煙防止条例を定めているところがあります。
代表的な東京都受動喫煙防止条例の規制内容は、健康増進法よりも厳しいものとなっています。
具体的には、幼稚園、保育所、小・中・高等学校等には、屋外喫煙場所の設置も認められません。
また、飲食店については、雇用する従業員(雇用契約を結んだ労働者)が1人でもいれば、個人経営と企業経営の別、企業規模の大小、客席面積にかかわらず、原則として屋内禁煙とされます。ただし、従業員が家族(同居の親族)である場合には、規制対象とはなりません。

喫煙や受動喫煙は、肺にダメージを与え、肺がん等のリスクを高めます。
従業員等の健康や命を守るためにも、禁煙・受動喫煙対策をさらに強化していきましょう。