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労働者死傷病報告の提出と休業日数のカウント方法

2026年1月の総務豆知識

労働者死傷病報告の提出と休業日数のカウント方法
最終更新日:2025年12月25日

(1)労働者死傷病報告の提出

事業者は、業務中等の負傷、窒息や急性中毒により労働者が死亡または休業した場合には、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければなりません。
労働者死傷病報告は2種類あり、休業が4日以上(死亡を含みます。以下同じ)か、4日未満かで、提出期限が異なります。
休業日数 提出期限
4日以上 遅滞なく
4日未満 4半期ごとに、最後の月の翌月末日まで
・1月~3月分4月末日まで
・4月~6月分7月末日まで
・7月~9月分10月末日まで
・10月~12月分1月末日まで
休業4日以上の場合には、「遅滞なく」提出することになっています。この場合の「遅滞なく」とは、「正当または合理的な理由(被災者本人と面談できない等)がある場合を除いて、事情の許す限り最も速やかに」という意味であり、おおむね1週間から2週間以内程度とされています。

なお、2025年1月1日以降、労働者死傷病報告の報告事項が改正されるとともに、原則として電子申請が義務化されています。

(2)休業日数のカウント方法

休業4日以上か、4日未満かで、提出期限が異なりますから、正しく手続きを行なうためには、休業日数をきちんとカウントすることが大切です。
まず、休業日数をカウントする場合、休業事由(災害等)が発生した日は含めず、その翌日からカウントします。そして、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合には、休日等を含めた暦日数が休業日数となります。

以下は2026年1月のカレンダーです。 ①と②の2つの例に基づいて、実際に休業日数をカウントしてみましょう。土曜日、日曜日、祝日を会社休日とします。
①は、8日に労災事故が発生し、9日、13日、14日に休業した例です。
まず、労災事故が発生した当日は休業日数にカウントしませんから、8日は含みません。会社営業日に休業したのは3日間ですが、休業期間内に休日等が含まれる場合には、これを含めた暦日数が休業日数になりますから、10日、11日、12日も休業日数にカウントされます。
したがって、休業日数は「6日」ということになり、遅滞なく、労働者死傷病報告(死亡・休業4日以上)を労働基準監督署に提出する必要があります。

②は、26日に労災事故が発生し、27日、28日、30日に休業した例です。会社営業日に休業したのは3日間で、間に休日等はありません。
したがって、休業日数は「3日」ということになり、この場合は4月末日までに、労働者死傷病報告(休業4日未満)を提出します。

以上が基本的な休業日数のカウントのしかたですが、疑問点等がある場合には、そのつど労働基準監督署等に確認するようにしてください。

参考

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf