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償却資産の申告と償却資産税の納付手続き

1月の経理豆知識

償却資産の申告と償却資産税の納付手続き
最終更新日:2023年12月25日

(1)償却資産と償却資産税

償却資産とは、事業の用に供することができる資産(土地・家屋を除きます)で、その減価償却費が所得の計算上、損金(必要経費)に算入されるものをいいます。
この償却資産に対して、市町村(東京23区は都税事務所。以下同じ)により、固定資産税(以下、「償却資産税」といいます)が課税されます。
償却資産税の対象(納税義務者)は、毎年1月1日時点の事業用資産の所有者です。市町村は、毎年11月下旬から12月にかけて、償却資産の申告が必要と思われる事業者(法人と個人)に申告書を送付します。

償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日時点の償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月末日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。

申告の対象となる償却資産には、次のようなものがあります。
構築物 舗装路面、門、塀、緑化施設、屋外排水溝、看板等
機械・装置 工作機械等の各種産業用機械、機械式駐車場設備等
船舶 遊覧船、ボート、はしけ、漁船、貨物船、汽船等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両・運搬具 大型特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は対象外)
工具・器具・備品 事務机、事務椅子、パソコン、プリンター、金庫、冷蔵庫、看板(ネオンサイン)等

(2)償却資産の申告から納付まで

償却資産の申告は、「償却資産申告書」により行ないます。提出先は、償却資産が所在している市町村です。複数の市町村に償却資産が所在する場合は、その償却資産がある市町村ごとに、償却資産申告書を提出する必要があります。


償却資産の申告から納付までのおおよその流れは、次のようになります。
償却資産申告書の提出
(1月31日まで)
償却資産課税台帳に登録
(償却資産申告書に基づいて登録)
償却資産税の納税通知書の送付
(各市町村から事業者へ)
納税通知書に基づいて納付
償却資産税の額は、次の算式により求めます。
償却資産税の額
(100円未満切捨て)
償却資産の課税標準額×1.4%(※)

(1,000円未満切捨て)

(※)大半の自治体は1.4%ですが、異なる税率としているところもあります。

償却資産税は、原則として年4回に分けて納付します。納期は市町村によって異なります。
参考までに、東京23区の2024年度の納期限は下記のとおりです。
第1期 2024年7月1日
第2期 2024年9月30日
第3期 2024年12月27日
第4期 2025年2月28日
各償却資産の評価額の合計である課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は、償却資産税は課税されません。
この150万円未満か否かは、全体の合計ではなく、市町村ごとに判定します。