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「休眠預金等活用法」による休眠預金等の取扱いと留意点

1月の経理豆知識

「休眠預金等活用法」による休眠預金等の取扱いと留意点
最終更新日:2023年12月25日
長期間、取引がない預金等を民間公益活動の促進のために活用するための法律として、「休眠預金等活用法」(正式名称は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)があります。
年初にあたり、長く入出金等がないままの預金口座が放置されていないか注意してください。

(1)休眠預金等とは

休眠預金等とは、10年以上にわたって入金や出金等の取引(以下、「異動」といいます)がない預金等をいいます。
休眠預金等活用法では、原則として、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象になるため、2019年1月1日以降、法律の適用対象となる休眠預金等が発生しています。
休眠預金等は、預金者等に払い戻す努力を尽くしたうえで、その残余額を活用することとしています。具体的には、預金保険機構に移管され、最終的に民間公益活動の促進のために活用されます。

(2)実際に休眠預金等になるまでの流れ

最後の異動があってから9年以上が経過し、移管対象となる可能性がある預金等については、預入金融機関のウェブサイト上で公告が行なわれます。
また、1万円以上の残高がある預金等については、公告の前に預入金融機関から登録されている住所へ通知が郵送されます(1万円未満は通知されません)。金融機関によっては、電子メールで通知されることもあります。
この公告と通知は、最後の異動があってから9年~10年6か月までの間に行なわれます。実際にいつ行なわれるかは、金融機関ごとに異なります。
こうした手続きを経て、預金保険機構に移管されるのは次の預金等です。
  1. 異動がない残高が1万円未満の預金等
  2. 通知が届かない1万円以上の預金等
つまり、1万円以上の預金等については、金融機関から通知が届けば休眠預金等にはならないことになります。

預金保険機構への移管は、公告を開始した日の2か月~1年後までの間に行なわれ、預金債権は消滅します。
ただし、移管された後であっても、手続きは煩雑になりますが、所定の手続きをすれば引き出しをすることは可能です。

以上の流れを整理すると、以下のとおりです。
預金等の入出金等

(最後の異動から9年~10年6か月が経過)
金融機関による通知
(残高1万円以上)
金融機関による公告
預金保険機構への移管
(公告の2か月~1年後までの間)
ちなみに、直近の休眠預金等交付金の交付は2023年7月にあり、このときの交付額は、4,492,433,000円でした。有効活用が期待されるところです。