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男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大されています!

2026年7月の総務豆知識

男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大されています!
最終更新日:2026年6月29日
現在、女性活躍推進法に基づき、一定規模以上の企業に対して男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務づけられています。
以下、情報公表義務の詳細をみていきます。
 

(1)対象事業主

常時雇用する労働者101人以上の事業主が、情報公表義務の対象です。
女性活躍推進法の改正により、2026年4月から、常時雇用する労働者301人以上の事業主に公表が義務づけられていた男女間賃金差異が101人以上の事業主に拡大されるとともに、新たに女性管理職比率の公表が101人以上の事業主に対して義務づけられました。
労働者数 改正前 改正後(2026年4月~)
301人以上 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 男女間賃金差異と女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表
101~300人 1項目以上を公表 男女間賃金差異と女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表
なお、常時雇用する労働者が100人以下の事業主については、これらの情報の公表が努力義務の対象です。

(2)公表すべき情報

①男女間賃金差異

男女間賃金差異は、絶対額ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均の割合(%)で開示します。
「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分による公表が必要とされています。
また、男女間賃金差異の数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、より詳細な情報や補足的な情報を公表することができます(事業主の任意)。
自社の女性活躍に関する状況を求職者等に正しく理解してもらうため、「説明欄」等を 活用して、追加的な情報を公表するとよいでしょう。

②女性管理職比率

管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除きます)」の合計です。
課長級とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

(a)事業所で通常「課長」と呼ばれている者で、その組織が二係以上から成るか、その構成員が10人以上(課長を含む)のものの長

(b)同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容と責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)

なお、一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、課長級に該当しないものとされています。

(3)情報の公表方法

厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページを利用するなどして、求職者等が容易に閲覧できるように公表します。

(4)情報の公表時期

前事業年度の実績を、新たな事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。

参考

女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf

男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001668255.pdf