最終更新日:2025年6月26日
現在、女性活躍推進法に基づき、一定規模以上の企業に対して男女間の賃金格差の開示が義務づけられています。
以下、情報開示義務の詳細をみていきます。
①対象事業主
常時雇用する労働者301人以上の事業主が、開示義務の対象です。
常時雇用する労働者101人~300人の事業主については、男女の賃金の差異の開示は必須ではありませんが、選択的な開示項目の一つとされています。
なお、女性活躍推進法の改正により、2026年4月から情報公表義務が拡大されます。具体的には、常時雇用する労働者301人以上の事業主に公表が義務づけられている男女の賃金の差異が101人以上の事業主に拡大されるとともに、新たに女性管理職比率の公表が101人以上の事業主に対して義務づけられます。
②開示すべき情報
男女の賃金の差異は、絶対額ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均の割合(%)で開示します。
「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分による公表が必要とされています。
また、男女の賃金の差異の数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、より詳細な情報や補足的な情報を公表することができます(事業主の任意)。
自社の女性活躍に関する状況を求職者等に正しく理解してもらうため、「説明欄」等を 活用して、追加的な情報を公表するとよいでしょう。
③情報の開示方法
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページを利用するなどして、求職者等が容易に閲覧できるように公表します。
④開示の時期
前事業年度の実績を、新たな事業年度の開始後おおむね3か月以内に開示(公表)する必要があります。