
(1)対象事業主
常時雇用する労働者101人以上の事業主が、情報公表義務の対象です。| 労働者数 | 改正前 | 改正後(2026年4月~) |
| 301人以上 | 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 | 男女間賃金差異と女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表 |
| 101~300人 | 1項目以上を公表 | 男女間賃金差異と女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表 |
(2)公表すべき情報
①男女間賃金差異
男女間賃金差異は、絶対額ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均の割合(%)で開示します。②女性管理職比率
管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除きます)」の合計です。|
(a)事業所で通常「課長」と呼ばれている者で、その組織が二係以上から成るか、その構成員が10人以上(課長を含む)のものの長 |
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(b)同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容と責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) |
(3)情報の公表方法
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページを利用するなどして、求職者等が容易に閲覧できるように公表します。(4)情報の公表時期
前事業年度の実績を、新たな事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。参考
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(厚生労働省)