• ヘルプ
  • MYページ
  • カート

3月分から協会けんぽの保険料率が改定されます

3月の総務豆知識

3月分から協会けんぽの保険料率が改定されます
公開日:2024年2月28日

(1)協会けんぽと保険料率

健康保険の保険者(保険料の徴収や保険給付を行なう団体)には、協会けんぽ(全国健康保険協会)と健康保険組合があります。

このうち、協会けんぽは、主に中小企業(事業所の約8割が従業員9人以下)を対象としており、従業員とその家族約4,000万人が加入しています。

協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとの医療費の水準を反映して、都道府県ごとに異なります。
もう少し詳しく言うと、都道府県ごとの年齢構成や所得水準などを調整したうえで、各都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて決定されています。

(2)3月分からの改定

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行なわれます。
2024年度についても、3月分(4月納付分)から保険料率が改定されます。

都道府県ごとの保険料率は、協会けんぽのホームページでご確認ください。 40歳から64歳までの従業員(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率については、全国一律で1.60%(改定前1.82%)となります。

なお、企業が単独または共同で設立する健康保険組合については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されますので、変更内容や変更時期は加入している健康保険組合に確認してください。