• ヘルプ
  • MYページ
  • カート
ログイン するともっと便利に利用できます

「高年齢者の労働災害防止のための指針」を踏まえて職場環境の改善を!

2026年9月の総務豆知識

「高年齢者の労働災害防止のための指針」を踏まえて職場環境の改善を!
最終更新日:2026年8月27日
近年、雇用者の全年齢に占める60歳以上の人数・割合、60歳以上の労働災害による死傷者の人数・割合とも上昇傾向にあることから、厚生労働省では2020年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を策定しました。 このガイドラインは、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組みが求められる事項を取りまとめたものです。

その後の状況を踏まえ、企業により積極的な取組みを促すため、本ガイドラインは2026年3月末をもって廃止され、4月1日より労働安全衛生法に基づく「高年齢者の労働災害防止のための指針」へ移行し、必要な措置の実施が努力義務化されました。 新指針の主なポイントは次のとおりです。

(1)事業者に求められる取組み

高年齢者の就労状況や業務の内容等に応じて、国や関係団体等による支援も活用しつつ、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めることとされています。
具体的な取組みは以下のとおりです。

・安全衛生管理体制の確立等

・職場環境の改善

・高年齢者の健康や体力の状況の把握

・高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

・安全衛生教育

(2)労働者と協力して取り組む事項

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等の措置を講ずるように努める必要があり、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の下で取組みを進めることが必要です。

(3)国・関係団体等による支援の活用

事業者は労働災害防止対策に取り組むに当たり、個別事業場に対するコンサルティング、補助金等の活用など、国、関係団体等による支援策を効果的に活用することが望ましいとされています。

参考

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/guideline.pdf

第1回高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会議事録(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65965.html