• ヘルプ
  • MYページ
  • カート

新標準報酬月額に基づく社会保険料の改定手続き

9月の総務豆知識

新標準報酬月額に基づく社会保険料の改定手続き
最終更新日:2023年8月25日
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を乗じて計算され、事業主と被保険者(本人)が折半で負担します。
現在の厚生年金保険の保険料率は、18.3%(事業主負担9.15%、本人負担9.15%)です。

(1)算定基礎届に基づく標準報酬月額の改定

毎年の定例事務として、7月に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)を管轄の年金事務所等に提出します。
この算定基礎届に記載された直近の給与額をもとに新しい標準報酬月額が決まり(定時決定)、会社宛てに「標準報酬決定通知書」が郵送されます。
したがって、算定基礎届を提出していれば、すでに標準報酬決定通知書が届いているはずです。標準報酬決定通知書には、社員の新しい標準報酬月額が記載されていて、2023年9月~2024年8月まで、この標準報酬月額が適用されます。
標準報酬月額が改定された社員については、新しい標準報酬月額に基づいて社会保険料を計算・控除する必要があります。
↓算定基礎届の提出
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
↑新標準報酬月額の適用(翌年8月までの1年間)
ちなみに、算定基礎届の提出事務については、事業主等の事務手続きの利便性向上を図るため、従来、算定基礎届の提出の際に添付していた総括表は不要となっています。

(2)改定された新保険料をいつから控除するか

社会保険料の本人負担分は、原則として「前月分の社会保険料」を毎月の給与から控除することになっています(翌月控除)。
この場合、2023年9月分の社会保険料は、2023年10月に支払われる給与から控除されるため、本人負担分の保険料は、10月支給の給与から新しい標準報酬月額による計算となります。
↓新標準報酬月額の適用
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
↑10月支給の給与から新保険料を控除(原則)
なお、一部の会社では、9月支給の給与から9月分の保険料を控除しているケースがあります(当月控除)。この場合、本人負担分の保険料は、9月支給の給与から新しい標準報酬月額による計算となります。

(3)徴収する源泉所得税額の変更にも注意する

毎月の給与からは源泉所得税も徴収します。源泉所得税を計算するときの課税所得は、支給額(額面)から社会保険料を控除した額を使うため、社会保険料の額が変わると、それに連動して源泉所得税額も変わることがあります。
毎月の給与計算では、社会保険料控除後の給与に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」を参照し、源泉徴収税額を求めることになります。

2023年09月の「総務豆知識」トピックス