公開日:2025年5月26日
気候変動の影響により、熱中症による死亡災害の増加が懸念されています。
熱中症で死に至る原因は、そのほとんどが初期症状の放置と対応の遅れにあり、死に至らしめない(重篤化させない)ための適切な対応が重要です。
そうしたことから、職場における熱中症対策を強化するため、2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。
改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者の義務となります。
(1)報告体制の整備と周知
熱中症のリスクのある作業を行なう際に、熱中症の自覚症状のある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制の整備し、関係作業者に周知することが求められます。
(2)措置内容・実施手順と周知
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を定め、関係作業者に周知することが求められます。
具体的には次のような措置等が挙げられます。
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等
職場の熱中症対策の義務化について、詳しくは下記の厚生労働省の資料をご覧ください