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年4回以上賞与を支給する場合の区分と取扱い

2025年6月の経理豆知識

年4回以上賞与を支給する場合の区分と取扱い
最終更新日:2025年5月26日

(1)年4回以上の賞与は報酬扱い

社会保険においては、年4回以上支給される賞与は、毎月の報酬に含めることとされています。
この点について、厚生労働省の通知は次のように定めています。

(1) 毎年7月1日現在における賃金、給料、手当等で毎月支給されるもの(通常の報酬)以外のもの(賞与)の支給実態が次のいずれかに該当する場合は、その賞与は報酬に該当する。

ア 給与規定、賃金協約等の諸規定によって、年間を通じて4回以上賞与を支給することが客観的に定められているとき

イ 7月1日前の1年間を通じて、賞与が4回以上支給されているとき

(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行なう。

ア 名称は異なっても同一性質を有すると認められるものごとに判別する。

イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する。

ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない。

したがって、年3回以下の支給であれば賞与として「賞与支払届」により、年4回以上の支給であれば毎月の給与として「算定基礎届」により、社会保険料算定の基礎となる報酬・賞与として届出を行なうことになります。
年4回以上支給される賞与を算定基礎届により届け出る場合には、7月1日前の1年間(前年7月~6月)に受けた賞与の合計額を12で除し、毎月の報酬に加えます。

そもそも年4回以上賞与を支給しているような中小企業は少ないと思われますが、こうしたルールがあるということは押さえておきましょう。

(2)諸手当等の報酬・賞与の区分の明確化

「報酬」と「賞与」は、保険料額や年金額の計算の基礎となることから、正しく判別(区分)する必要があります。
この点について、厚生労働省の通知によって諸手当等の「通常の報酬」「賞与に係る報酬」「賞与」の区分の取扱いが明確化されています。
具体的な内容は次のとおりです。
  1. 諸手当等の名称の如何にかかわらず、諸規定または賃金台帳等から、同一の性質を有すると認められるものごとに判別する
  2. 諸手当等を新設した場合のような支給実績のないときに、翌7月1日までの間は「賞与」として取り扱う

参考

【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html

「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について(厚生労働省)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/02.pdf