(1)年4回以上の賞与は報酬扱い
社会保険においては、年4回以上支給される賞与は、毎月の報酬に含めることとされています。(1) 毎年7月1日現在における賃金、給料、手当等で毎月支給されるもの(通常の報酬)以外のもの(賞与)の支給実態が次のいずれかに該当する場合は、その賞与は報酬に該当する。
ア 給与規定、賃金協約等の諸規定によって、年間を通じて4回以上賞与を支給することが客観的に定められているとき
イ 7月1日前の1年間を通じて、賞与が4回以上支給されているとき
(2) 賞与の支給回数の算定は、次により行なう。
ア 名称は異なっても同一性質を有すると認められるものごとに判別する。
イ 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する。
ウ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない。
(2)諸手当等の報酬・賞与の区分の明確化
「報酬」と「賞与」は、保険料額や年金額の計算の基礎となることから、正しく判別(区分)する必要があります。参考
【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構)