公開日:2025年5月26日
5月8日に通常国会で「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、5月14日に公布されました。
以下、労働安全衛生法の主な改正ポイントを確認してみましょう。
(1)個人事業者等の安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、個人事業者等による災害の防止を図ることになりました。
(2)職場のメンタルヘルス対策の推進
現在、労働者数50人以上の事業場においては、業種などに関係なく、1年以内ごとに1回、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
今回の改正により、ストレスチェックについて、当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施が義務となります。
(3)機械等による労働災害の防止の促進等
ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大します。
また、登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課します。
(4)高年齢労働者の労働災害防止の推進
高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することになりました。
各改正事項は、公布日から順次、施行されますが、ストレスチェックの労働者数50人未満の事業場への義務化については、事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を確保するため、公布日から3年以内の政令で定める日から施行されます。