最終更新日:2026年5月28日
職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施は、多くの中小企業にとっても、自社の魅力や仕事のやりがい等を学生に伝えるチャンスとなり得ます。
インターンシップのルールについて、主なポイントをみてみましょう。
(1)2022年6月の改正ポイント
2022年6月に、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)が改正されました。
「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」(産学協議会)では、「学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組み」を次の4つに類型化しています。
| タイプ1:オープン・カンパニー |
| タイプ2:キャリア教育 |
| タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ |
| タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行) |
このうち、一定の基準を満たしたタイプ3とタイプ4をインターンシップと定義し、この類型のインターンシップで取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動の開始時期以降に限り使用できるようになりました。
このルールは、2025年3月に卒業・修了した学生が、2023年度に参加したインターンシップから適用されています。
なお、タイプ1~4の取組みは、あくまでも学生のキャリア形成支援であって、直接の採用活動ではないことに留意しましょう。そのため、学生は採用選考のためのエントリーが別途必要になります。
(2)2023年4月の改正ポイント
現行の就職・採用活動の日程ルールを原則としますが、専門性の高い人材等に関する採用日程の弾力化を図るため、6月の採用選考開始時期にとらわれないインターンシップの実施が可能になりました。
対象となる人材は、前述のタイプ3のうち「専門活用型インターンシップ」を通じて判断される者で、実施にあたっては次の2つの要件を満たす必要があります。
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①卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、タイプ3のうち専門活用型インターンシップ*を活用すること
*実施期間は2週間以上で、実施期間のうち半分を超える日数は職場での就業体験
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②インターンシップ後の採用選考を経ること
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このルールは、2026年3月に卒業・修了した学生が参加したインターンシップから適用されています。