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年金制度改正法が成立! 短時間労働者等の社会保険の適用拡大はどうなる?

2025年9月の総務豆知識

年金制度改正法が成立! 短時間労働者等の社会保険の適用拡大はどうなる?
公開日:2025年8月28日
年金制度改正法(正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)が先の通常国会で成立しました。
今回もさまざまな改正がありますが、そのうち短時間労働者等の社会保険の適用拡大について確認してみましょう。

(1)短時間労働者の加入要件の見直し

① 賃金要件の撤廃
全国の最低賃金の引上げ状況を見極めて、3年以内に「月額給与88,000円以上」という賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)が撤廃されます。

② 企業規模要件の撤廃
現在の従業員数51人以上という企業規模要件が、最終的に撤廃されます。撤廃までのスケジュールは以下のとおりです。
現在の対象 従業員数51人以上の企業
2027年10月~ 従業員数36人以上の企業
2029年10月~ 従業員数21人以上の企業
2032年10月~ 従業員数11人以上の企業
2035年10月~ 従業員数10人以下の企業

(2)個人事業所の適用対象の拡大

常時5人以上の労働者を使用する個人事業所について、社会保険の強制適用事業所となるのは、現在、法定の17業種に限られています。
法定の17業種以外の農業・林業・漁業、宿泊業、飲食サービス業などは対象外ですが、2029年10月から強制適用事業所となります。
ただし、経過措置として、2029年10月時点ですでに存在している事業所は、当分の間、対象外のままです。

(3)短時間労働者・事業主への支援

企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者に対し、3年間、事業主の追加負担により社会保険料の負担を軽減できる特例措置を実施します。この事業主が追加負担した保険料は、国などがその全額を支援します。
また、事業主向けの支援として、社会保険の加入にあたり労働者の収入を増加させる場合の支援などが検討されています。

参考

年金制度改正法が成立しました(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

適用事業所とは?(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3164/1958-203/

個人事業所に係る適用範囲の在り方について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001257528.pdf