(1)随時改定とは
社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額は、原則として毎年1回、見直しが行なわれます。この事務を「定時決定」といいます。定時決定により決まった標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日までの1年間有効です。①固定的賃金は上がったが、残業手当等が減ったため、変動後の3か月間の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
②固定的賃金は下がったが、残業代等が増加したため、変動後の3か月間の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合
(2)随時改定に関する手続き
随時改定に該当する場合、事業主は「被保険者報酬月額変更届」により新たな報酬月額等を届け出る必要があります。届出書式 | 健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141224.files/0000024464KdVsRuUUKk.pdf |
提出先 | 事業所所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所 |
提出期限 | 速やかに |
提出方法 | 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参 |
添付書類 | 原則として不要 |
参考
随時改定(月額変更届)(日本年金機構)