
(1)障害者雇用の状況
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務づけています。| 民間企業の集計結果 | |
| 雇用障害者数 | 70万4,610.0人(対前年比4.0%増加、同2万7,148.5人増加) |
| 実雇用率 | 2.41%(前年と同率だが、小数点以下第3位で比較すると前年より上昇) |
| 法定雇用率(2.5%)達成企業の割合 | 46.0%(前年と同率) |
| 障害別の雇用状況 | |
| 身体障害者 | 37万3,914.5人(対前年比1.3%増加) |
| 知的障害者 | 16万2,153.5人(対前年比2.8%増加) |
| 精神障害者 | 16万8,542.0人(対前年比11.8%増加) |
(2)障害者の法定雇用率
現在の障害者の法定雇用率は以下のとおりです。| 民間企業 | 2.5% |
| 国、地方公共団体等 | 2.8% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% |
(3)「障害者雇用推進者」等の選任
障害者の雇用が義務とされる企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告するとともに、「障害者雇用推進者」を選任するよう務めなければならないとされています。(1)障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設や設備の設置または整備その他の諸条件の整備を図るための業務
(2)厚生労働大臣に対する障害者の雇用状況の報告
(3)障害者を解雇した場合におけるハローワークへの届出
(4)障害者の雇入れに関する計画の作成命令または勧告を受けた場合における国との連絡等に関する業務
参考
事業主の皆様が行うべきとされている事項について(厚生労働省 北海道労働局)