事業主の区分 | 法定雇用率 |
民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
(1)事業所税の特例
事業所税には、事業所の床面積を対象とする「資産割」と、従業員の給与総額を対象とする「従業者割」の2種類があります。(2)助成金の非課税措置
障害者雇用納付金制度に基づく助成金により固定資産を取得または改良した場合、その取得や改良に充てられた金額は、損金算入(法人税)または総収入額に不算入(所得税)とすることができます。名称 | 優遇措置の内容 |
事業所税の特例 |
・心身障害者を多数雇用する事業所の資産割の課税標準について、当該事業所の床面積の2分の1に相当する面積を控除 ・従業者割の従業者給与総額の算定と免税点の判定において、障害者分を除外 ・適用期間:恒久的措置 |
助成金の非課税措置 |
・障害者雇用納付金制度に基づく助成金で固定資産の取得または改良をした場合、損金算入(法人税)または総収入額に不算入(所得税) ・適用期間:恒久的措置 |
(3)障害者の法定雇用率の段階的引上げ
障害者の法定雇用率については、段階的な引上げが決まっています。具体的には、民間企業の場合、現在の2.3%が2024年4月から2.5%となり、2026年4月からは2.7%になります。事業主の区分 | 法定雇用率 | ||
現在 | 2024年4月~ | 2026年4月~ | |
民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |