(1)確定申告書の提出期限の延長
「当社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」等の定款の規定や、特別の事情(会計監査人の監査を受けなければならない等)があることにより決算が確定せず、期限まで(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)に申告書を提出できない場合には、「申告期限の延長の特例の申請」という手続きをすることで、申告書の提出期限を1か月延長することができます。(2)申告期限を延長する場合の手続き
申告期限の延長の特例の適用を受けようとする場合には、所轄税務署長に対し、適用を受けようとする事業年度終了の日までに、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要があります。(3)法人税額の見込納付の手続き
延納または納税申告書の提出期限の延長に係る国税については、その期間中、「利子税」を納付しなければならないとされています。現在の利子税の割合は、0.9%(2022年1月1日~2025年12月31日に適用する割合)です。(4)消費税の申告期限の延長の特例
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1か月延長されます。参考
C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請(国税庁)