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障害者雇用の取組みが優良な中小事業主の「もにす認定制度」

8月の総務豆知識

障害者雇用の取組みが優良な中小事業主の「もにす認定制度」
最終更新日:2023年7月25日

(1)「もにす認定制度」とは

障害者の雇用に積極的な中小企業がある一方で、雇用義務にもかかわらず障害者を雇用していない中小企業もあります。
そこで、障害者雇用に対する中小企業の経営者の理解を促進するとともに、先進的に取り組んでいる企業がメリット(社会的な評価の向上等)を受けられるように、障害者雇用に関して優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する「もにす認定制度」(「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」)があります。
「もにす」は、「共に進む(ともにすすむ)」という言葉に由来し、企業と障害者が共に進んでいくことを期待して名付けられたものです。

認定事業主となることのメリットは次のとおりです。

①「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」を使用できる

自社の商品・サービス・広告などに認定マークを使用(表示)することができます。
「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12160.html

②周知公表の対象となる

厚生労働省と都道府県労働局のホームページに掲載される、ハローワークの求人票に認定マークが表示されるなど、社会的認知度を高めることや、求職者からの応募が増加することが期待できます。

③低利融資の対象となる

日本政策金融公庫の低利融資の対象となります。

④公共調達等で加点評価の可能性

認定事業主は、地方公共団体の公共調達や、国・地方公共団体の補助事業において加点評価を受けることができる場合があります。
2023年3月末時点の認定事業主一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00002.html

(2)認定申請の手続き

認定申請を行なうことができるのは、雇用する労働者数が常時300人以下で、障害者の雇用の促進と雇用の安定に関する取組みの実施状況が優良であるなど、一定の基準を満たした事業主です。
なお、法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者数が43.5人未満で、法定雇用障害者数が0人となる事業主や、個人事業主であっても申請を行なうことが可能です。

認定申請の手続きのおおまかな流れは次のとおりです。
申請書類一式の提出
申請内容の審査
認定・不認定
(標準審査期間は、原則3か月)
認定後のフォローアップ
認定後は、法定雇用障害者数以上の障害者を雇用しているかの確認など、都道府県労働局が行なうフォローアップに協力することとされています。
なお、認定に有効期限はないため、認定を取り消されるか、辞退しない限りは有効です。

2023年08月の「総務豆知識」トピックス