(1)あおり運転は「妨害運転罪」の対象
後方からの著しい接近やクラクション、ハイビーム、幅寄せ、割り込み後の急ブレーキ等、いわゆる「あおり運転」に対しては、道路交通法の「妨害運転罪」が適用されます。「自転車」も取り締まりの対象です。罰則 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
違反点数 | 25点(免許取消し、欠格期間2年) *前歴や累積点数がある場合の欠格期間は最大5年 |
罰則 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
違反点数 | 35点(免許取消し、欠格期間3年) *前歴や累積点数がある場合の欠格期間は最大10年 |
(2)運転中の「ながらスマホ」の罰則
運転中に、スマートフォンや携帯電話等を使用する行為による交通事故が増加しています。罰則 | 違反点数 | 反則金 | |
運転中に「ながらスマホ」をした場合 | 6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3点 | 18,000円(普通車の場合) |
運転中の「ながらスマホ」により、事故を起こす等の「交通の危険」を生じさせた場合 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 6点(免許停止処分) | なし(罰則が適用) |
(3)自転車の危険運転に対する罰則強化
道路交通法が改正され、2024年11月1日より、「ながらスマホ」を含む自転車を運転中の危険な行為に対する罰則が整備されました。具体的には下表のとおりです。罰則 | |
運転中に「ながらスマホ」をした場合 | 違反者:6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
酒気帯び運転・ほう助 | 違反者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 自転車の提供者:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 酒類の提供者・同乗者:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
参考
危険!「あおり運転」はやめましょう(警察庁)