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パートタイマー・アルバイトの年末調整の留意点

12月の経理豆知識

パートタイマー・アルバイトの年末調整の留意点
最終更新日:2023年11月27日

(1)年末調整の対象となる人

12月に行なう通常の年末調整は、原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、「扶養控除等申告書」といいます)を提出している、次のいずれかに該当する人について行ないます。
  1. 1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
ただし、年間の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により所得税や復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人については、年末調整を行ないません。
年末調整の対象とならない人は、本人が確定申告をして税額の精算を行なうことになります。

(2)パートタイマー・アルバイトの年末調整

給与の支払者に扶養控除等申告書を提出し、上記の対象者に該当すれば、パートタイマーやアルバイトについても年末調整を行ないます。
ただし、源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」が適用されている人については、扶養控除等申告書の提出は不要で、年末調整を行なう必要もありません。
丙欄が適用されるのは、次に該当する人です。
  1. 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること
  2. 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払いをしないこと

(3)中途退職した人の年末調整

年の中途で退職した場合には、死亡退職など特別なケースを除いて、年末調整はできないのが原則です。
ただし、パートタイマー・アルバイトとして働いていた人が退職し、次の要件を満たしている場合には、退職の時に年末調整を行なうことができます。
・扶養控除等申告書を提出していること
・本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下であること
・退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受ける見込みがないこと

(4)2か所以上から収入がある人の年末調整

複数の勤務先で働き、収入のあるパートタイマー・アルバイトの場合、年末調整を受けられるのは1つの勤務先だけですから、その人に支払う給与が「主たる給与」なのか、「従たる給与」なのかを確認する必要があります。
主たる給与とは、扶養控除等申告書を提出している人に支払う給与をいいます。主たる給与のみが年末調整の対象となります。
一般的には、勤務時間や給与がより多いほうの勤務先に扶養控除等申告書を提出し、年末調整を行なうことが多いでしょう。
なお、原則として、従たる給与については年末調整ができませんので、本人が確定申告をして税額の精算を行なうことになります。