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事業主が負担する「一般拠出金」と「子ども・子育て拠出金」

2024年12月の経理豆知識

事業主が負担する「一般拠出金」と「子ども・子育て拠出金」
最終更新日:2024年11月28日
事業主と従業員が原則として折半で負担している社会保険料として、健康・介護保険料と厚生年金保険料があります。
雇用保険料についても事業主と従業員の双方が負担しますが、折半ではなく、雇用保険料率も業種によって異なります。
2024年度の雇用保険料率は、一般の事業の場合、従業員負担(失業等給付・育児休業給付の料率のみ)が「1,000分の6」、事業主負担が「1,000分の9.5」です。事業主については、失業等給付・育児休業給付の料率は従業員と同じ「1,000分の6」ですが、さらに雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の料率「1,000分の3.5」の負担が加わります。これらを合わせて「1,000分の9.5」を負担するということになります。
労災保険料は全額が事業主負担となっているため、従業員の負担はありません。
保険料ではありませんが、ほかにも会社が負担している拠出金がありますので、どんなものかみてみましょう。

(1)一般拠出金

石綿(アスベスト)による健康被害(病気)には中皮腫や肺がん等があり、仕事中に石綿に接した労働者だけでなく、労働者の家族や周辺住民等にも被害が及ぶことがあります。
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿健康被害救済法)は、労災補償の対象にならない周辺住民等を迅速に救済する法律です。
一般拠出金とは、石綿健康被害救済法に基づき、被害者の救済費用に充てるために事業主から徴収する拠出金です。従業員の負担はなく、全額が事業主負担となります。
一般拠出金の対象等は次のとおりです。
対象 労災保険が適用される全事業所
納付方法 労働保険料(確定保険料)と合わせて納付
料率(一般拠出金率) 一律1,000分の0.02(2024年度)

(2)子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金とは、子育て支援、児童手当の支給に要する費用等の一部に充てるために事業主から徴収する拠出金です。一般拠出金と同様、従業員の負担はなく、全額が事業主負担となります。
子ども・子育て拠出金の対象等は次のとおりです。
対象 厚生年金保険が適用される全事業所
納付方法 厚生年金保険料と合わせて納付
料率(子ども・子育て拠出金率) 1,000分の3.6(2024年度)

参考

令和6年度の雇用保険料率について(厚生労働省)
https://https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

雇用保険二事業について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1204-5c_0009.pdf

一般拠出金の申告・納付(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/040330-2b-12.pdf

石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/chousyu/index.html

⽇本年⾦機構からのお知らせ(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/backnumber.files/zenkoku202403.pdf