
| 改正後 (2025年4月1日以後) |
改正前 | ||
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①交通機関または有料道路の利用者に支給する通勤手当 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高150,000円) |
同左 | |
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②自動車や自転車などの交通用具の使用者に支給する通勤手当 |
片道55km以上 | 38,700円 | 31,600円 |
| 片道45km以上55km未満 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 片道35km以上45km未満 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 片道25km以上35km未満 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 片道15km以上25km未満 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 片道10km以上15km未満 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 片道2km以上10km未満 | 4,200円 | 同左 | |
| 片道2km未満 | 全額課税 | 同左 | |
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③交通機関の利用者に支給する通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高150,000円) |
同左 | |
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④交通機関または有料道路の利用に加えて、交通用具も使用する者に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1か月当たりの合理的な運賃等の額と②との合計額 (最高150,000円) |
同左 | |