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自動車など交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額がアップ!

2025年12月の経理豆知識

自動車など交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額がアップ!
公開日:2025年11月27日
2025年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車等を使用している場合の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、2025年3月31日以前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは除きます。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
  改正後
(2025年4月1日以後)
改正前

①交通機関または有料道路の利用者に支給する通勤手当

1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高150,000円)
同左

②自動車や自転車などの交通用具の使用者に支給する通勤手当

片道55km以上 38,700円 31,600円
片道45km以上55km未満 32,300円 28,000円
片道35km以上45km未満 25,900円 24,400円
片道25km以上35km未満 19,700円 18,700円
片道15km以上25km未満 13,500円 12,900円
片道10km以上15km未満 7,300円 7,100円
片道2km以上10km未満 4,200円 同左
片道2km未満 全額課税 同左

③交通機関の利用者に支給する通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高150,000円)
同左

④交通機関または有料道路の利用に加えて、交通用具も使用する者に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額と②との合計額
(最高150,000円)
同左
今回の改正の前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、2025年分の年末調整で対応が必要となることがありますので、注意してください。

参考

通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm