○労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220428K0010.pdf
(1)改正の内容
労働安全衛生法により、有害な業務に従事する労働者に対しては、歯科健康診断を実施することが義務とされています。現行 | 2022年10月より | |
歯科健康診断の報告義務 | 常時50人以上の労働者を使用する事業者 | 労働者の人数にかかわらず、実施対象者がいる事業者 |
歯科健康診断実施対象者 | 有害な業務に従事する労働者(*) |
(*)有害な業務に従事する労働者とは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者
(2)歯科健康診断結果の報告
歯科健康診断結果の報告書式は、改正により新しくなります。常時50人以上の労働者を使用する事業者 | 常時50人未満の労働者を使用する事業者 |
「定期健康診断結果報告書」と「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」の2つの報告書を提出する | 「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」のみ提出する |