本コラムでは、改正内容や実務ポイントなどについて解説します。
(1)育児期における柔軟な働き方を実現するための措置
2025年10月より、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場の状況を把握したうえで、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じることが求められます。①始業時刻等の変更→フレックスタイム制度または時差出勤
②テレワーク等→月10日以上のテレワーク等を行なうこと
③保育施設の設置運営等→ベビーシッターの手配、費用負担など
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与→年10日以上の日数を付与し、時間単位での利用も可能とすること
⑤短時間勤務制度→1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むこと
(2)実務のポイント
○本制度の施行の流れについて
2025年10月1日の施行前までに、事業主は2つ以上の措置について、過半数労働組合または過半数代表者に「意見聴取」することが求められます。具体的には、5つの措置のうち、自社には、どのような措置が相応しいかなど、意見を聴きます。
たとえば、育児当事者などからの意見聴取や、労働者へアンケート調査を実施することも方法の1つといえます。
法律上、意見聴取の方法は決まっていませんが、丁寧なコミュニケーションを行なうことが大切です。
意見聴取において、労働者、過半数労働組合または過半数代表者からの意見に沿えないことがあるかもしれません。
この場合、事業主の判断事情等を丁寧に説明することが重要です。
下に、2025年10月1日の施行前までの流れや運用例を図解しました。

○2つ以上の措置について
事業主が選択する2つ以上の措置は、事業所単位、事業所のライン単位、職種ごとで組み合わせを変えることも可能です。また、すでに社内で導入している制度がある場合、2つの措置としてカウントすることも可能です。
○利用申出を拒むことができる従業員
労使協定を締結することにより、以下の従業員からの利用申出を拒むことができます。①入社1年未満の従業員
②1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
利用制限をかけたい場合は、労使協定の締結を忘れずに行ないましょう。
(3)個別の周知・意向確認
続いて、2025年10月以降、3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置に関する、個別の周知・意向確認を実施することが義務化されます。■実施のタイミング 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
■情報提供事項 以下の①~③の情報を提供する必要があります。 ①事業主が講じた2つ以上の措置の内容 ②措置の申出先(例:人事部など) ③所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
■方法
①面談(オンライン可) ②書面 ③FAX ④電子メール等 ※③、④は労働者が希望した場合 |
(2)実務のポイント
本制度について、下に実務の流れを図解しました。子の年齢が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間において、事業主から個別の周知・意向確認を行なう流れとなります。
この1年間において、実施タイミングは、会社で決めて運用を行なうことがポイントです。

13-3 (子が3歳になる前)個別周知・意向確認書、個別の意向聴取書記載例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001397890.doc