(1) 改正の内容
2024年4月1日から、労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されることが決まりました。新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 |
・すべての労働契約締結時 ・有期労働契約の更新時 |
②更新上限の有無と内容 |
・有期労働契約の締結時 ・有期労働契約の更新時 |
③無期転換申込機会 |
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
④無期転換後の労働条件 |
(2) 労働条件の明示とは
労働条件の明示に関する現行法のルールを整理してみましょう。1 | 労働契約の期間に関する事項 |
2 | 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ) |
3 | 就業場所・従事すべき業務に関する事項 |
4 | 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項 |
5 | 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項 |
6 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
7 | 退職金に関する事項 |
8 | 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項 |
9 | 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |
10 | 安全・衛生に関する事項 |
11 | 職業訓練に関する事項 |
12 | 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項 |
13 | 表彰・制裁に関する事項 |
14 | 休職に関する事項 |
(3) 就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」について
今回の改正により、労働条件の絶対的明示事項である「就業場所・従事すべき業務に関する事項」について、「変更の範囲」を追加することが必要になります。労働条件通知書 兼 労働契約書
1.株式会社△△△(以下「会社」という。)と ○○ ○○(以下「本人」という。)とは、 以下の条件により労働契約を締結する。
雇用期間 | 期間の定め:無し (雇入れ日:◇◇年◇月◇日) |
労働者区分 | 正社員 (試用期間:3か月) |
勤務場所 | (雇入れ直後)東京都港区○○(東京本社) (変更の範囲)東京都内 |
従事すべき業務 | (雇入れ直後)人事業務 (変更の範囲)人事、総務、経理業務 |
勤務時間等 | 始業9時、終業18時 (休憩時間12時~13時) |
休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、その他会社が指定する日 |