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11月は「下請取引適正化推進月間」――自社取引の再点検を!

11月の総務豆知識

11月は「下請取引適正化推進月間」――自社取引の再点検を!
最終更新日:2023年10月26日
公正取引委員会は、独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます)の運用も行なっています。

中小企業庁と公正取引委員会では、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請法の普及・啓発に係る取組みを集中的に実施しています。
今年度のキャンペーン標語(特選作品)は、『「見直そう」 その一言で 救われる』です。

(1)下請法と下請取引について

通常の商取引は、当事者同士が交渉で合意した条件によって行なわれ、その取引自体が問題になることはありません。
しかし、たとえば大企業と中小企業の間で、その力関係を背景として、大企業側の一方的な都合により、不当な取引が行なわれるようなことがあります。
そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するための法律として、下請法が定められています。
下請法における下請取引とは、規模の大きい事業者(親事業者)が、規模の小さい事業者(下請事業者)に対して、物品等の製造、修理、ソフトウェア等の情報成果物の作成、運送等の役務提供等を委託する取引をいいます。親事業者・下請事業者(個人事業者を含みます)は、それぞれの資本金額によって決まります。
また、下請法では、当事者間の合意があっても認められない行為(発注後の代金減額など)が定められています。

(2)下請取引のガイドラインについて

下請取引に関しては、下請適正取引等の推進のためのガイドラインがあります。現在、「自動車」「繊維」「情報通信機器」など、20業種のガイドラインが定められています。
これらガイドラインには、望ましい取引事例、下請法等で問題となり得る取引事例等が具体的に記載されています。

(3)下請取引適正化推進月間の取組み

下請法の普及・啓発に係る取組みが集中的に実施されます。
主なものは次のとおりです。
講習会等の開催
  1. オンライン(適正取引支援サイト)により、親事業者の下請取引担当者等を対象に、「下請取引適正化推進講習会」を開催
  2. さまざまな取引事例や違反事例を中心に解説する「適正取引講習会(テキトリ講習会)」をオンライン形式で開催
「下請かけこみ寺」の利用促進

全国48か所の「下請かけこみ寺」では、中小企業向けに専門の相談員や弁護士がアドバイスを行ない、解決に向けてサポート

下請かけこみ寺 (全国中小企業振興機関協会)
下請取引適正化推進月間について、詳しくは下記のサイトをご参照ください。

2023年11月の「総務豆知識」トピックス