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2022年の労災の発生状況と新型コロナ対応

11月の総務豆知識

2022年の労災の発生状況と新型コロナ対応
最終更新日:2023年10月26日

(1)2022年の労災の発生状況

厚生労働省が取りまとめた2022年の労災の発生状況によると、新型コロナへのり患によるものを除いた死傷者数(死亡・休業4日以上)は132,355人で、2021年より1,769人(1.4%)増加しました(通勤中に発生した災害件数は含みません)。

死傷者数が多い業種のトップ3は、(1)製造業:26,694人(前年比270人増)、(2)商業:21,702人(同264人増)、(3)保健衛生業:17,237人(同116人増)です。
死傷災害の内訳を見ると、つまずきなどによる「転倒」が35,295人、腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が20,879人、高所からの「墜落・転落」が20,620人などとなっています。

(2)新型コロナと労災対応

2022年の新型コロナへのり患による労働災害による死傷者数は155,989人(前年比136,657人増)となりました。

労災(業務災害)とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。そして、労災か否かの判断に際しては、次の2点が重要なポイントになります。
1.業務遂行性 業務中に生じた傷病であるかどうか
2.業務起因性 業務と傷病の間に一定の因果関係があるかどうか
労災と認められるためには、業務起因性がなければならず、その前提条件としての業務遂行性も認められなければなりません。

会社業務に従事したことが原因で、従業員が新型コロナに感染して休業した場合には、業務遂行性と業務起因性が認められますから、労災になります。
したがって、他の労災と同じく、事業場を所轄する労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。労働者死傷病報告は、死亡または休業4日以上の場合には「遅滞なく」、それ以外の場合は四半期ごとに提出することとされています。

労災事故防止の観点から、引き続き職場における新型コロナ対策に努めるとともに、労災事故等の防止について、従業員に対して改めて注意を促しましょう。

2023年11月の「総務豆知識」トピックス