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労働時間の上限規制と適切な36協定の締結

11月の総務豆知識

労働時間の上限規制と適切な36協定の締結
最終更新日:2023年10月26日
労働時間については、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられています。
また、次のとおり、36協定で定める時間外労働・休日労働についての指針が定められています。

(1)時間外労働の上限規制

労働時間の上限規制の主なポイントは次のとおりです。
原則的な時間外労働の上限(限度時間) 月45時間、年360時間
臨時的な特別の事情がある場合の上限時間

・年720時間、複数月平均80時間(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)

・原則の月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

その他 自動車運転業務、建設事業、医師等については、2023年度末まで上限規制の適用が猶予。研究開発業務は、条件付きで適用除外
なお、2023年4月1日から、大企業と同様に、中小企業においても月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられたことに留意してください。

(2)36協定締結時の留意事項等

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働を命じるためには、労使で36協定を締結し、時間外労働を行なう業務の種類や、1日・1か月・1年の延長時間数などを定めなければなりません。
36協定の締結にあたって留意すべき事項は次のとおりです。
  1. 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
  2. 使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負う。労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する
  3. 時間外労働・休日労働を行なう業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする
  4. 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えることはできない。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、その事情をできる限り具体的に定めるとともに、限度時間に近づけるようにする
  5. 1か月未満の期間で働く労働者の時間外労働は、目安時間(1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間)を超えないようにする
  6. 休日労働の日数と時間数をできる限り少なくするようにする
  7. 限度時間を超えて働かせる労働者の健康・福祉(医師による面接指導等)を確保する
36協定の様式と記載例は次のとおりです。

2023年11月の「総務豆知識」トピックス