
(1)扶養控除等申告書の記載事項の変更
2025年分までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(以下、併せて「扶養控除等申告書」といいます)には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていました。①控除対象扶養親族
②所得者と生計を一にする親族のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58 万円超100万円以下の人
(2)扶養親族等の数の算定方法の変更
毎月(日)の給与に係る源泉徴収税額は、給与の支払いを受ける人から提出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。(3)源泉徴収税額表の改正
源泉徴収税額表が改正されましたので、2026年1月1日以後に支払う給与については、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めます。