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2026年1月からの源泉徴収事務関係の留意点は?

2025年11月の経理豆知識

2026年1月からの源泉徴収事務関係の留意点は?
最終更新日:2025年10月28日
これから年末に向けては、年末調整事務が控えていますが、それが終われば、すぐに2026年分の給与の源泉徴収事務の準備を始めなければなりません。
以下では、2026年の源泉徴収事務や源泉所得税にまつわる留意点をみていきます。

(1)扶養控除等申告書の記載事項の変更

2025年分までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(以下、併せて「扶養控除等申告書」といいます)には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていました。
2026年分以後の扶養控除等申告書には、特定親族特別控除の創設に伴い、「源泉控除対象親族」を記載することとされました。

源泉控除対象親族とは、次の①または②に該当する人をいいます。

①控除対象扶養親族

②所得者と生計を一にする親族のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58 万円超100万円以下の人

(2)扶養親族等の数の算定方法の変更

毎月(日)の給与に係る源泉徴収税額は、給与の支払いを受ける人から提出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。
2025年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが、特定親族特別控除の創設に伴い、2026年分以後は、「源泉控除対象配偶者」「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。

(3)源泉徴収税額表の改正

源泉徴収税額表が改正されましたので、2026年1月1日以後に支払う給与については、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めます。

参考

Ⅳ 令和8年分の給与の源泉徴収事務(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/113.pdf