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2024年1月からの源泉徴収事務関係の留意点は?

11月の経理豆知識

2024年1月からの源泉徴収事務関係の留意点は?
最終更新日:2023年10月26日
これから年末に向けては、年末調整事務が控えていますが、それが終われば、すぐに2024年分の給与の源泉徴収事務の準備を始めなければなりません。
以下では、2024年の源泉徴収事務や源泉所得税にまつわる留意点をみていきます。

(1)2023年分と異なる点は?

2023年分の給与の源泉徴収事務については、「非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直し」「扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項の変更」がありましたが、2024年分について注意すべき変更点は特にありません。

(2)短期退職手当等に係る退職所得の源泉徴収

退職所得の金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1となります。
ただし、勤続年数5年以下の役員等の退職手当等(特定役員退職手当等)については、「2分の1課税」 が適用されません。
また、役員等以外の勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)は、退職所得控除額の控除後の残額が300万円を超える部分について、「2分の1課税」が適用されません。
これは、2022年分以後の所得税に適用されている取扱いですが、まだ該当者がいない企業も少なくないと思われますので、参考として以下に短期退職手当等の退職所得金額の計算方法を示しておきます。

①短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 ≦ 300万円の場合
退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

②短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 > 300万円の場合
退職所得金額=150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

(3)2024年分の源泉徴収税額表

2024年分の源泉徴収税額表自体は、2023年分のものと同じです(2020年分以降、変わっていません)。

2023年11月の「経理豆知識」トピックス