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ことしの年末調整事務のポイントと参考情報

11月の経理豆知識

ことしの年末調整事務のポイントと参考情報
最終更新日:2023年10月26日
年末調整は、原則として、ことし最後の給与を支払うときに行ないます。
年末調整の対象となるのは、ことし最後の給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けており、かつ、ことし中に支払う給与の総額が2,000万円以下の従業員です。

ことしの年末調整事務では、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しが行なわれていることに留意してください。

具体的には、2023年1月から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者で扶養控除の対象となる扶養親族は、次に掲げる人とされました。

①留学により国内に住所・居所を有しなくなった人

②障害者

③扶養控除の適用を受けようとする所得者から、その年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

年末調整において扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族に該当する場合には、その扶養親族に係る一定の確認書類(親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等書類、38万円送金書類)を対象の社員から提出または提示してもらう必要があります。

なお、年末調整で従業員から提出してもらう書類(各種証明書等)については、記載のしかたや取得方法等について説明会を開いたり、文書で案内したりするなどして、早めの提出を呼びかけましょう。

従業員が会社に提出する保険料控除申告書や住宅借入金等特別控除申告書については、書面(ハガキ等)に代えて、控除証明書等のデータ(電子的控除証明書等)を添付して提出することができます。
電子化により、年末調整の担当者による控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要になるなど、年末調整の手続きが簡便化されます。
また、年末調整の税額計算等を簡単に行なうことができる「年末調整計算シート」が国税庁より提供されています。源泉徴収簿を用いた年末調整の計算は、このシートを利用すると便利です。
詳しくは、下記の国税庁のサイトを参照してください。

2023年11月の「経理豆知識」トピックス