最終更新日:2024年10月25日
年末調整は、原則として、ことし最後の給与を支払うときに行ないます。
年末調整の対象となるのは、ことし最後の給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けており、かつ、ことし中に支払う給与の総額が2,000万円以下の従業員です。
(1)ことしの年末調整事務のポイント
令和6年分所得税については、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されています。
年末調整においては、年末調整時点の定額減税の額を算出し、年間の所得税額の計算を行なうことになります。
①定額減税による特別控除
原則として、合計所得金額が1,805万円以下の人の年末調整において、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、定額減税による特別控除の額を控除します。
なお、控除しきれない場合でも、年末調整において還付はしません。
②定額減税による特別控除額
給与所得者本人分の3万円に、同一生計配偶者・扶養親族(居住者に限定ります)1人につき3万円を加算した金額です。
(2)従業員から提出してもらう書類と参考情報
年末調整で従業員から提出してもらう書類(各種証明書等)については、記載のしかたや取得方法等について説明会を開いたり、文書で案内したりするなどして、早めの提出を呼びかけましょう。
従業員が会社に提出する保険料控除申告書や住宅借入金等特別控除申告書については、書面(ハガキ等)に代えて、控除証明書等のデータ(電子的控除証明書等)を添付して提出することができます。
電子化により、年末調整の担当者による控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要になるなど、年末調整の手続きが簡便化されます。
また、年末調整の税額計算等を簡単に行なうことができる「年末調整計算シート」が国税庁より提供されています。源泉徴収簿等を用いた年末調整の計算は、このシートを利用すると便利です。
詳しくは、下記の国税庁のサイトを参照してください。