最終更新日:2023年10月26日
毎年11月は、「過労死等防止啓発月間」です。
「過労死等」とは、業務の過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、業務の強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
過労死等防止対策については、「過労死等防止対策推進法」や「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、さまざまな取組みが実施されてきました。
長時間 労働者の割合は全般に低下傾向にあるものの、依然として恒常的な長時間労働の実態があるほか、過労死等に係る労災認定件数も高水準で推移しています。
そのため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。
具体的には、下表のような施策・取組みがあります。
施策・取組み |
内容 |
1.労使の主体的な取組みの促進 |
長時間労働の削減に向けて、厚生労働大臣名による協力要請を行ない、労使の主体的な取組みを促す。 |
2.労働局長による企業との意見交換 |
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる企業等との意見交換を行ない、ホームページなどを通じて紹介する。 |
3.重点監督の実施 |
長時間労働が行なわれていると考えられる事業場等に対して、重点的な監督指導を実施する。 |
4.相談対応の実施 |
11月1日~11月7日を過重労働相談受付集中期間とし、11月3日にフリーダイヤル(0120-794-713)による「過重労働解消相談ダイヤル」を設置する。 |
5.セミナーの開催 |
企業の自主的な過重労働防止対策を推進するため、10月~1月を中心に、オンラインまたは会場で「過重労働解消のためのセミナー」を実施する。 |
従業員の過労死等については、労災補償の問題とは別に、亡くなった従業員の遺族から損害賠償請求を受ける可能性があるほか、報道等による社会的な信用低下などのリスクもあります。何よりも、大切な社員を失うことの損失は計り知れません。
企業には、従業員の過労死等の防止に向けた積極的な取組みが求められます。