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電子申請が義務化される大企業の社会保険手続き

2019年10月25日更新

人事労務News&Topics

電子申請が義務化される大企業の社会保険手続き

[小宮弘子氏(特定社会保険労務士)]
行政へ提出する手続書類は、これまで書面(紙媒体)が一般的でした。あらゆるものが電子化されている流れのなか、政府は以前から各種行政手続きについて電子申請で行なうよう促してきましたが、特に社会保険の手続きは利用率が向上しない状態が続いてきました。
このため大企業について、2020年4月より一定の社会保険手続きを電子申請で行なうことが義務化されます。

2020年4月以降の電子申請の義務化

対象となる大企業と義務化の時期は、次のとおりです。
対象となる大企業 資本金・出資金等の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社
義務化の時期 2020年4月1日以後に開始する事業年度
なお、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、大企業に代わって社会保険の手続きを行なう場合も、同様に電子申請が義務となります。

電子申請が義務となる手続き

電子申請で行なうことが可能な社会保険手続きは多数ありますが、今回義務化される手続きは、次のとおりです。
①厚生年金保険 ・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
②健康保険 ・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
③労働保険 ・概算・増加概算・確定保険料申告書
・一般拠出金申告書
④雇用保険 ・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

行政手続きの簡素化

電子申請の義務化は、行政手続きの簡素化が念頭にあり、事業主における手続きの簡素化も進められています。
その一つとして、2018年10月から雇用保険の継続給付(高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)における被保険者の署名・押印の省略が可能となりました。
これは、継続給付の申請に必要な申請書への従業員の署名・押印を省略できるものです。署名・押印を省略するためには、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」により、事業主が申請を行なうことに従業員が同意する旨を確認し、その同意書を保存することになっています。
今後も、このような簡素化が進められることが想定されます。

電子申請に向けた企業の取組み

自社で電子申請を行なうためには、電子証明書の取得が必要であり、また、社内における社会保険手続業務の流れも見直す必要が出てきます。書面での提出から、電子申請に切り換えるまでには一定の時間を要することが考えられますので、早めに検討を進めましょう。
社会保険手続きの電子申請は、行政窓口への移動時間、窓口での待ち時間等の短縮につながるほか、従業員の個人情報を持ち出すことなく、安全に手続きを終了できる効果があります。
働き方改革の目的である生産性の向上を図るためにも、企業規模を問わず、電子申請への取組みが必要になってくるのではないでしょうか。
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連載「人事労務News&Topics」

執筆者プロフィール

小宮弘子氏(特定社会保険労務士)
大手都市銀行本部および100%子会社で人事総務部門を経験後、2003年にトムズ・コンサルタント株式会社に入社、現代表取締役社長。人事・労務問題、諸規程、賃金・評価制度の改定をはじめ、社内制度全般のコンサルティングを中心に行なう。 著書に『この1冊でポイントがわかる 「働き方改革」の教科書』(共著、総合法令出版)、『ストレスチェックQ&A』(共著、泉文堂)などがある。
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